近年、夏季における高温環境下での労働災害、特に熱中症による死傷事故が増加傾向にあります。2024年(令和6年)には、休業4日以上の熱中症による死傷者が1,195人と過去最多を記録し、死亡者数も30人を超えました。
このような状況を受け、厚生労働省は「労働安全衛生規則」を改正し、2025年6月1日から新たな熱中症対策が義務化されます。今回はその主な改正内容をわかりやすくご紹介いたします。
改正のポイント
■ 1. 熱中症発症時の報告体制の整備と周知の義務化
事業者は、熱中症が疑われる症状を労働者が自ら、または他の労働者の様子から気づいた場合にすぐに報告できる体制を整える必要があります。
加えて、その報告先(責任者や代理人など)を作業者に確実に周知することが求められます。
■ 2. 熱中症時の対応手順の作成と周知の義務化
熱中症の症状が発生した場合に備えて、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送などの対応手順を事前に作成し、作業者に内容を共有することが義務付けられます。
実務対応のポイント
- WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で1時間以上作業を行う場合は対象に。
- 単なる屋外作業場に限らず、出張先・移動中の作業・臨時作業も含まれます。
- 熱中症の初期対応の遅れが重大事故につながるため、特に応急手当と医療機関への連絡体制の整備が重要です。
- 複数の業者が同一の現場にいる場合は、元請だけでなく、関係するすべての業者に同様の義務が生じます。
最後に
法令違反となるリスクを避けるためにも、改正内容を正しく理解し、作業現場の実情に合わせた柔軟かつ実効的な対応を整備していくことが求められます。