・・・・・・・・・・・・・・・令和7年度税制改正(源泉所得税関係)の概要・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 所得税の基礎控除について、その額を最大48万円から「最大58万円」に引き上げ
さらに、特例により、その額をさらに引き上げ、「最大95万円」に
■ 給与所得控除について、最低保障額を55万円から「65万円」に引き上げ
■ 19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる「特定親族特別控除」を創設。
なお、給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減
■ 扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下から「58万円以下」に引き上げなど
令和7年分の所得税について、令和7年12月に行う年末調整から適用される。
そのため、当該年末調整においては、次のような点に留意が必要!
□ 改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる従業員がいないかを確認する必要がある。
……従業員から、新たな「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、確認
□ 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員がいないかを確認する必要がある。
……従業員から、新設される(他の様式に織り込まれる)「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受け、確認
□ 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算を⾏う必要がある。
〈補足〉毎月の給与等からの所得税の源泉徴収事務においては、令和8年1月以後に支払うべき給与等から、新たな源泉徴収税額表を用いることとされています(「扶養親族等の数」の数え方に変更あり)。
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