法改正

令和7年度税制改正で基礎控除・給与所得控除が変わります

こんにちは。
今回は、令和7年度の税制改正で大きく見直される「基礎控除」「給与所得控除」について、ポイントをわかりやすくお伝えします。
この改正は 令和7年12月1日から施行 され、令和7年分以後の所得税に適用されます。
12月以降の年末調整や源泉徴収に関わる方はぜひご確認ください。

✍️ 基礎控除の改正内容

従来の48万円の基礎控除が、所得に応じて次のように変更されます。

  • 合計所得132万円以下 → 95万円
  • 132万円超~336万円以下 → 88万円(令和9年分以後は58万円)
  • 336万円超~489万円以下 → 68万円(令和9年分以後は58万円)
  • 489万円超~655万円以下 → 63万円(令和9年分以後は58万円)
  • 655万円超~2,350万円以下 → 58万円(改正前と同じ)

また、合計所得655万円以下の方には、上記に一定の加算(最大37万円)が適用されます。
控除額の判定がより細かくなりますので、年末調整での確認が大切です。

✍️ 給与所得控除の改正内容

給与所得控除については、最低保障額が
55万円 → 65万円 に引き上げられます。

源泉徴収税額表なども改正されますので、給与計算に関わる方は特にご注意ください。

✍️ 特定親族特別控除の新設

19歳以上23歳未満の特定の親族について、新たに
最大63万円の特別控除 が設けられました。

【特定親族とは】

  • 生計を一にする
  • 年齢19歳以上23歳未満
  • 合計所得58万円超123万円以下
  • 配偶者や事業専従者を除く
  • 里子も含む

この控除を適用するためには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」 の提出が必要です。
さらに、令和8年1月以後の源泉徴収事務でも、特定親族の所得水準に応じた控除が適用されます。

✍️ 扶養控除・勤労学生控除なども見直し

基礎控除の見直しにあわせて、
扶養親族・配偶者・ひとり親の所得要件も以下のように改正されます。

  • 扶養親族・同一生計配偶者 → 58万円以下(改正前48万円以下)
  • ひとり親の生計を一にする子 → 58万円以下(改正前48万円以下)
  • 勤労学生 → 85万円以下(改正前75万円以下)

さらに、家内労働者等の必要経費の最低保障額も
55万円 → 65万円 に引き上げられます。

✍️ 令和7年12月以後の年末調整でのポイント

改正により、年末調整で確認すべき項目が増えます。

扶養控除等(異動)申告書の見直し
基礎控除申告書の金額確認
特定親族特別控除申告書の提出確認
配偶者控除等申告書の再確認

令和7年12月からの年末調整では、これらの書類や手続きの確認が欠かせません。

👀 詳細は当事務所ホームページで近日中にご案内します

今回のコラムでは概要だけお伝えしましたが、
さらに詳しい内容や具体的な年末調整の対応方法については
当事務所のホームページで順次詳しくご案内する予定です。

更新情報をお知らせしてまいりますので、ぜひ定期的にチェックしてください!

👉 当事務所のホームページはこちら