こんにちは。
今回は、令和7年度の税制改正で大きく見直される「基礎控除」「給与所得控除」について、ポイントをわかりやすくお伝えします。
この改正は 令和7年12月1日から施行 され、令和7年分以後の所得税に適用されます。
12月以降の年末調整や源泉徴収に関わる方はぜひご確認ください。
✍️ 基礎控除の改正内容
従来の48万円の基礎控除が、所得に応じて次のように変更されます。
- 合計所得132万円以下 → 95万円
- 132万円超~336万円以下 → 88万円(令和9年分以後は58万円)
- 336万円超~489万円以下 → 68万円(令和9年分以後は58万円)
- 489万円超~655万円以下 → 63万円(令和9年分以後は58万円)
- 655万円超~2,350万円以下 → 58万円(改正前と同じ)
また、合計所得655万円以下の方には、上記に一定の加算(最大37万円)が適用されます。
控除額の判定がより細かくなりますので、年末調整での確認が大切です。
✍️ 給与所得控除の改正内容
給与所得控除については、最低保障額が
55万円 → 65万円 に引き上げられます。
源泉徴収税額表なども改正されますので、給与計算に関わる方は特にご注意ください。
✍️ 特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の特定の親族について、新たに
最大63万円の特別控除 が設けられました。
【特定親族とは】
- 生計を一にする
- 年齢19歳以上23歳未満
- 合計所得58万円超123万円以下
- 配偶者や事業専従者を除く
- 里子も含む
この控除を適用するためには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」 の提出が必要です。
さらに、令和8年1月以後の源泉徴収事務でも、特定親族の所得水準に応じた控除が適用されます。
✍️ 扶養控除・勤労学生控除なども見直し
基礎控除の見直しにあわせて、
扶養親族・配偶者・ひとり親の所得要件も以下のように改正されます。
- 扶養親族・同一生計配偶者 → 58万円以下(改正前48万円以下)
- ひとり親の生計を一にする子 → 58万円以下(改正前48万円以下)
- 勤労学生 → 85万円以下(改正前75万円以下)
さらに、家内労働者等の必要経費の最低保障額も
55万円 → 65万円 に引き上げられます。
✍️ 令和7年12月以後の年末調整でのポイント
改正により、年末調整で確認すべき項目が増えます。
✅ 扶養控除等(異動)申告書の見直し
✅ 基礎控除申告書の金額確認
✅ 特定親族特別控除申告書の提出確認
✅ 配偶者控除等申告書の再確認
令和7年12月からの年末調整では、これらの書類や手続きの確認が欠かせません。
👀 詳細は当事務所ホームページで近日中にご案内します
今回のコラムでは概要だけお伝えしましたが、
さらに詳しい内容や具体的な年末調整の対応方法については
当事務所のホームページで順次詳しくご案内する予定です。
更新情報をお知らせしてまいりますので、ぜひ定期的にチェックしてください!