こんにちは。
ひらおか社会保険労務士事務所です。
厚生労働省から、障害基礎年金の所得基準額に関する改正が公表されました。
今回の改正は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」や「障害・遺族年金生活者支援給付金」などに関係する所得基準額の引き上げが主な内容となっています。
✅ 改正の背景とポイント
令和7年7月4日付で公布された政令・省令により、所得基準額が1.54%引き上げられました。
具体的には、以下のように変更されます(令和7年10月1日から適用):
対象制度 | 現行の所得基準額 | 改正後の所得基準額 |
---|---|---|
20歳前の障害基礎年金の支給制限 | 3,704,000円 | 3,761,000円 |
同上(扶養親族がいる場合など) | 4,721,000円 | 4,794,000円 |
この改定により、支給対象となる可能性がある方の範囲がやや広がることになります。
✅ 対象となる方へ
「20歳前の傷病による障害基礎年金」は、初診日が20歳未満の障害により日常生活や就労に支障がある方が対象です。
この年金には所得制限があり、一定以上の所得があると支給停止の対象になります。
今回の改正で、基準額が引き上げられるため、これまでわずかに超えていた方が支給対象となる可能性も出てきます。
ご自身やご家族が対象になるか、ぜひ一度ご確認ください。
📄 詳しい通知はこちら
国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)
👉 通知原文はこちら(PDF)
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