2024年12月2日施行の法改正により、現在使われている健康保険証(被保険者証)が廃止され、マイナ保険証(マイナンバーカード一体型の保険証)が原則となります。
しかし、マイナ保険証をお持ちでない方も一定数いらっしゃるため、その対応として「資格確認書」の仕組みが導入されました。
■ 資格確認書とは?
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない被保険者・被扶養者の方が、医療機関の窓口で保険資格を確認できるようにするためのものです。
従来の健康保険証の代わりに提示することで、保険診療を受けられます。
■ 協会けんぽの対応
協会けんぽでは、マイナ保険証をお持ちでない加入者に対して、申請をしなくても自動的に資格確認書を交付する方針です。
令和7年(2025年)7月下旬から順次、従業員の自宅に郵送で送付を開始します。
なお、被扶養者の資格確認書も、従業員の自宅宛にまとめて送られる予定です。
送付の対象となるのは、
✅ 令和6年11月29日までに新規加入や扶養認定を受けた方で
✅ 令和7年4月30日時点でマイナ保険証をまだ取得していない方
となります。
■ 事業所向けの事前案内
対象者がいる事業所には、あらかじめ「対象者一覧表」が送付される予定です。
また、従業員宛に送った資格確認書が宛所不明で返送された場合は、事業所宛に再送されるとのことです。
■ 健康保険組合などへの加入者は?
協会けんぽ以外の「組合けんぽ」などに加入されている場合は、
各健康保険組合ごとに取り扱いや交付方法が異なる可能性がありますので、
必ず所属している保険者からの案内を確認してください。
■ 詳しくはこちら
▶ 協会けんぽ「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します」
▶ 案内リーフレット(PDF)
マイナ保険証や資格確認書の取り扱いに関して不安がある方、事業所内での案内に困っている方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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(原則、翌営業日以内にご返信いたします)