こんにちは。
ひらおか社会保険労務士事務所の平岡です。
令和7年10月1日から、雇用保険の新しい給付制度として
**「教育訓練休暇給付金」**がスタートします。
この制度は、働く方がスキルアップのために休暇を取得し、
教育訓練を受ける際に、賃金の一部を雇用保険から支給する制度です。
✅ 教育訓練休暇給付金とは?
2025年5月に成立した改正雇用保険法により新設され、
雇用保険の被保険者が対象です。
訓練のために休暇を取得した際、
「基本手当に相当する額」が支給されます。
教育訓練給付制度(現行)の拡充とは別の、新しい給付です。
✅ 事業主に必要な対応は?
この給付金は、あくまで労働者本人への支給ですが、
申請にあたっては事業主の対応が必須です。
厚労省のリーフレットでは、
事業主の役割として以下が明示されています。
- 休暇取得や訓練内容の確認
- 記載書類の発行や証明
- 就業規則など制度整備の確認
✅ 制度の概要・リーフレットはこちら
厚生労働省は、制度の特設ページを公開し、
以下のような資料も掲載しています。
🔹 教育訓練休暇給付金を創設します!(リーフレット)
🔹 事業主向けパンフレット
🔹 制度の流れやQ&A集
👉 詳細はこちらをご覧ください:
厚労省「教育訓練休暇給付金」専用ページ
✅ 社内制度への反映、ご相談ください
この制度を活用するためには、
- 就業規則への明文化
- 社内での運用ルールの整備
- 労働者への制度周知
など、労務管理面の整備が重要です。
「制度は知っているけど、実務上どう対応したらいいかわからない…」
そんな場合は、社会保険労務士がサポートいたします。
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働く人の学びを支えるこの制度、
職場の人材育成にもつながるチャンスです。
ぜひこの機会に、制度導入をご検討ください。