労務管理

【2025年4月から制度変更】

育児休業給付金、いつまで支給される?知らないと損する「終了日」の注意点

こんにちは。
ひらおか社会保険労務士事務所の平岡です。

育児休業を取る方が増える中で、
「育児休業給付金って、いつまで支給されるの?」というご質問をよくいただきます。

実は…
2025年4月から、制度の一部が変更になっています!

支給終了日を間違えると、
従業員さんからの信頼を失ったり、企業側が損をすることにもなりかねません。

今回は、「支給終了日」の落とし穴と、企業がすべき対応をやさしく解説します。

📌 たとえば、こんな勘違いしていませんか?

👶 「1歳の誕生日まで」もらえる?
→ 実際は【誕生日の前々日】で終了です。

🏠 「復帰した日まで」もらえる?
→ 実際は【復帰日の前日】で終了です。

📤 「育休中に退職しても支給される?」
→ 2025年4月からは【退職日当日まで支給】に変更されました!(※以前は支給されませんでした)

このように、1日単位のズレや制度変更でトラブルになりやすいのが現実です。

✅ 支給終了日の判断が必要になるケースとは?

  • 育休中に職場復帰・退職が決まった
  • 産後パパ育休の28日取得中
  • 他の子の出産・育休・介護休業が重なる
  • 育休中にやむを得ず離職となった など

こうした場合、終了日が人によってバラバラです。

💡 対応を誤ると、従業員トラブルに…

「ちゃんともらえると思っていたのに…」
「説明と違っていた!」
といった不満やクレームにつながることも少なくありません。

逆に、
きちんと対応している企業は、従業員からの信頼も厚く、採用にも良い影響を与えています。

📝 企業が今すぐできる3つの対策

  1. 制度改正の内容を理解すること
  2. 対象者ごとのスケジュールを管理すること
  3. 不安があるときは社労士に相談すること

「この場合はいつ終了になるの?」と感じたら…

ご安心ください。
ひらおか社会保険労務士事務所では、育児休業給付金や産後パパ育休の実務をわかりやすくサポートしています。

🟡 制度が複雑でよくわからない
🟡 トラブルを未然に防ぎたい
🟡 給付金を正しく受け取らせてあげたい

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

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「笑顔を守る社労士」として、
皆さまの大切な従業員と職場環境を、しっかりサポートしてまいります😊