労務管理

新規開設した支店に所長しか在籍していない場合、所長を36協定の従業員代表としてよいですか?

36協定とは?

「36協定」とは、労働基準法第36条に基づき、時間外労働や休日労働を行わせるために必要となる労使協定です。
締結相手は、次のいずれかとされています。

  • 労働者の過半数で組織する労働組合
  • 労働者の過半数を代表する者(従業員代表)

労働者代表となれる条件は、労働基準法施行規則第6条の2に規定されています。

従業員代表の要件

  1. 管理監督者(労基法第41条第2号に規定する者)でないこと
  2. 投票や挙手など民主的な方法で選出され、使用者の意向に基づき選ばれた者でないこと

所長しかいない支店の場合

新規開設した支店に 所長しかいない場合、その所長が管理監督者に該当しなければ、従業員代表として36協定を締結することが可能です。

ただし、事業場の「独立性」も重要です。
労基法上の事業場の取り扱いについては、通達で次のように示されています。

規模が著しく小さく、組織的関連や事務能力からみて独立性がない支店等は、直近上位機構と一括して一の事業として扱う。

つまり、その支店が独立性を持たないと判断される場合には、本社や上位機構とまとめて従業員代表を選出すべきケースもあります。

具体的な事例

事例1:独立した支店の場合

新しく設立した支店に、所長(営業担当者)1人が在籍。
所長には人事権など管理監督者としての権限がなく、単なる営業職員としての立場。

➡ この場合、その所長を従業員代表として36協定を締結することができます。

事例2:独立性のない出張所の場合

小規模な出張所に所長が1人だけ配置されているが、労務管理や経理などの機能はすべて本社が担っている。

➡ この場合は独立した「事業場」とはみなされず、本社と一括して従業員代表を選出する必要があり実務上のポイント

独立性の判断が難しい場合は、所轄の労働基準監督署に確認しておくことをおすすめします。ます。

36協定締結の前に、その支店が独立した事業場かどうかを確認することが大切です。

まとめ

  • 管理監督者でなければ、所長1人しかいない支店でもその所長を従業員代表とすることが可能。
  • ただし、その支店が独立した事業場と認められるかどうかがポイント。
  • 独立性がない場合は、本社などと一括して従業員代表を選出する必要あり。

✅ 参考法令

  • 労働基準法 第36条
  • 労働基準法施行規則 第6条の2
  • 昭和22年9月13日 発基17号
  • 昭和47年9月18日 発基91号

👉 無料相談・お問い合わせはこちら

初回相談無料で専門家に相談する