労務管理

【実務で迷いがち】算定基礎届と月額変更届、どちらが優先される?

こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所の平岡です。
本日は、社会保険の実務でよくあるご質問、

「算定基礎届と月額変更届、どちらが優先されるのですか?」

というテーマで解説いたします。

■ 結論から言うと…

原則として、月額変更届(随時改定)の方が優先されます。

つまり、たとえ4月・5月・6月の報酬をもとに算定基礎届を提出したとしても、
その後の7月〜9月に「随時改定の要件」に該当する変動(固定的賃金の変更など)があれば、
そちらの標準報酬月額が適用されることになります。

■ 実際のケースで見てみましょう

例えば以下のような場合:

  • 4月:報酬 650,000円
  • 5月:報酬 650,000円
  • 6月:報酬 550,000円

この3か月の平均で、620,000円(等級41)として算定基礎届を7月に提出。
しかし、6月の給与体系変更により、その後も550,000円で固定
されることになり、
7月・8月・9月と続けて同額支給された場合は、月額変更届の提出対象となります。

このとき、9月分(10月納付分)からは、550,000円(等級40)が新しい標準報酬月額となり、
算定基礎届の「620,000円」は適用されません。

■ ポイントは「改定月」と「適用タイミング」

  • 算定基礎届の反映は9月分(10月納付)から
  • 月額変更届の改定月が9月なら、そちらが優先適用

つまり、同じ「9月分」からの適用でも、月変の方が強いということですね。

■ まとめ

書類適用タイミング優先順位
算定基礎届毎年7月提出 → 9月反映後順位(原則)
月額変更届固定的賃金変動+3か月平均優先される

■ 迷ったときは、お気軽にご相談ください

報酬の変動や就業形態の変更などがあると、
「届出すべきかどうか」迷われることが多くあります。

当事務所では、算定基礎届・月額変更届の判断や提出支援も承っております。
小さなご質問でも構いませんので、ぜひお気軽にお声かけください。

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