あかるい職場応援団「裁判例を見てみよう」
厚生労働省が運営する職場ハラスメント対策ポータル
「あかるい職場応援団」 の「裁判例を見てみよう」に、
新たに4件の裁判例が追加されました(令和7年6月30日公表)。
このページでは、
- パワハラの6類型(身体的攻撃・精神的攻撃など)
- セクハラ
- 企業の責任が問われたケース
など、19の分類に沿って実際の判例を確認できます。
ハラスメントを防止するために、企業として「どのような行為がNGなのか」を具体的に知っておくことはとても重要です。
新たに追加された裁判例の中から、注目の事例を一つご紹介します。
📌 事例ピックアップ:アムールほか事件(令和4年5月25日東京地裁)
どんな事案?
- 契約形態:業務委託契約(フリーランスのライターと企業)
- 加害行為:企業代表者から
- 性的な言動(自慰行為・キスの強要)
- 陰部への接触の要求
- 契約解除の脅し・報酬未払い
などを繰り返し受けた
- 裁判所の判断:
代表者個人と企業に対して連帯して300万円超の慰謝料等の支払いを命じ、
企業側には「安全配慮義務違反」も認められました。
✏️ 企業としての学び
この判例から学べるのは、
✅ 業務委託契約であっても安全配慮義務がある
✅ 性的言動や身体的接触の強制はパワハラ・セクハラに該当する
✅ 代表者個人の行為であっても企業に責任が及ぶ
ということです。
「うちは正社員だけだから大丈夫」ではなく、
社外の委託スタッフやアルバイトなど、あらゆる立場の人に対して
適切な対応・研修を行うことが求められています。
🎯 当事務所のパワハラ予防研修について
ひらおか社会保険労務士事務所では、
「パワハラが起きにくい職場づくり」 を支援する研修を実施しています。
- パワハラの6類型とグレーゾーンの見極め
- 感情のコントロール法
- 部下・同僚との信頼関係を築くコミュニケーション
- ケーススタディを通じた理解の深め方
など、ワークショップ形式で実践的に学べる内容です。
研修を通じて心理的安全性の高い職場環境を一緒に目指しませんか?
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