労務管理

いまさら聞けない「処遇改善加算」とは?

〜介護職員の働きやすさを守る大切な仕組み〜

今日は七夕。

短冊に「スタッフが安心して働ける職場をつくりたい」と願う介護事業所の方も
多いのではないでしょうか。

その想いを形にする制度の一つが
「処遇改善加算」 です。
今回は改めて、処遇改善加算の基本と注意点を整理します。

処遇改善加算とは?

介護の現場で働く職員の待遇改善や処遇改善を目的に、
介護報酬に上乗せして支給される制度です。
人材確保や離職防止を進めるためにとても大切な仕組みです。

具体的には

  • 介護職員処遇改善加算
  • 介護職員等特定処遇改善加算
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算
    の3種類があり、
    それぞれに
    ✅ 計画書の提出
    ✅ 賃金規程や就業規則の整備
    ✅ 実績報告
    といった条件が定められています。

令和6年度分の実績報告、提出期限は迫っています

現在は 令和7年7月7日
令和6年度(令和6年4月〜令和7年3月分)の加算については、
令和7年7月10日頃までに実績報告書の提出が必要
とされています。

期限を過ぎると加算の返還リスクもあるため、
お早めに確認をおすすめします。

よくある記載ミスに注意!

実績報告の現場では、以下のようなミスが多く発生しています。

✅ 加算額の分配割合の誤り
✅ 職員の人数や職種区分の間違い
✅ 就業規則・賃金規程の変更履歴の添付漏れ
✅ 計画書と実績報告の不整合
✅ 提出期限を過ぎてしまう

こうしたミスは、最悪の場合、加算の返還や行政からの指導につながる恐れがあります。

よくあるQ&A


Q. 処遇改善加算はどの職員に支払う必要がありますか?

A.
原則は介護職員が対象ですが、一部はその他の職種にも分配可能です。
加算の種類ごとにルールが異なるため、計画書で明確に定めておきましょう。

Q. 就業規則の変更は必ず必要ですか?

A.
加算を基本給や役割手当として支給する場合は、就業規則や賃金規程の改定が必要です。
賞与として支給する場合も、規程上のルールに明記しておくことをおすすめします。

Q. 加算を返還しなければならないのはどんなときですか?

A.

  • 計画どおりに支給できなかった
  • 実績報告に重大な誤りがあった
  • 提出期限を過ぎた
    といった場合に返還の指導を受けることがあります。

Q. 社労士に相談するとどんなメリットがありますか?

A.
処遇改善加算は計画書・実績報告だけでなく
分配ルールの公平性や就業規則の整備など総合的な対応が求められます。
社労士に依頼することで、制度運用のトラブルを未然に防ぐことができます。

当事務所のサポート

当事務所では、
✅ 計画書・実績報告の作成
✅ 分配ルールの策定支援
✅ 賃金規程や就業規則の見直し
✅ 加算に伴う給与計算の反映
など、介護・医療業界に特化した支援を行っています。


まとめ

「スタッフの笑顔を守りたい」という七夕の願いを
形にしていくためにも、
処遇改善加算を正しく活用し、きちんと報告を行いましょう。

令和6年度分の実績報告の提出期限は令和7年7月10日頃まで
です。
不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。


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