労務管理

算定基礎届、これで迷わない!7月10日提出期限に向けた実務チェックと注意点【事例つき】

こんにちは。
ひらおか社会保険労務士事務所の平岡です。

6月も半ばを過ぎ、いよいよ「算定基礎届(定時決定)」の準備時期となりました。

今年の提出期限は
📌【2025年7月10日(木)】です。

「例年やってるから大丈夫」と思いきや、毎年ちょっとずつ違うのがこの手続き。
そこで今回は、実際によくある事例と注意点を交えて、総務担当者の皆さまに役立つ情報をお届けします。

■ 算定基礎届って何をするの?

4月〜6月に支払った給与の平均額をもとに、9月からの社会保険料を決める手続きです。
この3か月分の給与を“正しく”カウントしなければ、保険料が実情とズレてしまいます。

■ よくある実務の事例と注意点

【事例①】パートさんの出勤日がバラバラ。どの月を算定対象にする?

状況:
Aさん(時給パート)は、4月=15日、5月=19日、6月=14日出勤。

判断ポイント:
17日以上の月だけが対象なので、5月のみ算入して報酬月額を算出します。
すべて17日未満なら15日・16日の月だけを対象に。15日未満しかない場合は、従前の標準報酬のまま据え置きです。

📝 備考欄に「すべて17日未満のため従前報酬にて届出」などと記載をお忘れなく。

【事例②】4月1日に入社。でも4月分の給与が日割り計算だった!

対応方法:
賃金計算期間の途中入社などで、1か月分の給与が支給されていない場合は、1か月分支給された月のみを対象に報酬月額を算出します。

👉 たとえば、5月と6月にフルで支払われたなら、その2か月の平均でOK。
この場合も、「修正平均を用いて算定」と備考欄に記載が必要です。

【事例③】産休・育休から復帰したばかりの社員。対象になる?

ポイント:
育児休業・産休明けの方でも、4月~6月のうち「17日以上支払基礎日数がある月」が1か月でもあれば対象になります。
ただし、復帰月の給与が日割りなら、これも【修正平均】で対応します。

🧾 育休終了後の報酬月額変更届(改定手続き)との区別にも注意!

【事例④】7月に退職予定。届出しなくていい…?

いいえ!
算定基礎届の対象者は「7月1日時点で在籍している人」。
たとえ7月10日に退職予定でも、在籍していれば対象者です。

⚠️ よくある「うっかり除外」に注意!

■ 提出までの実務チェックリスト

✅ 4月~6月分の賃金台帳と出勤簿をそろえたか?
✅ 支払基礎日数を間違えずにカウントしたか?
賞与・交通費・手当の含む/含まないを再確認したか?
備考欄の記載漏れはないか?(修正平均・17日未満など)

■ 実務で困ったら、社労士にご相談ください

算定基礎届は、ミスが後から発覚しやすい手続きでもあります。
「この人、提出すべき?」「平均の取り方が不安…」
そんなときは、お気軽にご相談ください。

📩 お問い合わせはこちら
👉 https://smile-office-sr.com/inquiry/

【まとめ】

算定基礎届は、「毎年のこと」だからこそ、つい流れ作業になりがち。
でも、一人ひとりの給与や勤務状況は違います。
少しの確認で、大きなミスを防げます。

今年も、安心・正確な手続きで、社員の信頼につなげていきましょう。