労務管理

【厚労省通達】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定が変更されます(令和7年10月適用)

2025年7月25日、厚生労働省より「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)」が公表されました。
今回の改正は、令和7年度税制改正に伴う被扶養者認定の要件見直しに関するものです。

改正の背景

  • 現在の厳しい人手不足を受け、若年層の就業調整を緩和する目的で税制改正が行われました。
  • これに伴い、特定扶養控除の要件見直し特定親族特別控除の創設が実施されました。
  • これらを踏まえ、健康保険の被扶養者認定基準も一部緩和されます。

変更内容(令和7年10月1日適用)

これまで、被扶養者の認定要件は以下のとおりでした。

  • 年間収入130万円未満(被保険者の収入の2分の1未満)

今回の改正により、被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の被扶養者については次のように緩和されます。

年間収入の認定要件が「150万円未満」に引き上げ

つまり、19歳以上23歳未満の子や親族は、これまでより収入の上限が緩和され、
アルバイトやパートの勤務時間を増やしても扶養のままいられるケースが増える可能性があります。

実務への影響

  • 学生アルバイトや新社会人で親の扶養に入っている方に影響がある可能性があります。
  • 令和7年10月以降の年収見込みをもとに、被扶養者認定の再確認が必要です。
  • 企業の労務担当者は、扶養認定の更新や収入見込み管理に注意が必要です。

参考資料(厚生労働省)

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)

社労士目線の実務チェックポイント

  1. 扶養者の年収見込みの再確認
    • 令和7年10月以降は、150万円未満かどうかで判断
    • 年末調整や健康保険の扶養確認に影響
  2. 企業の扶養認定フローの見直し
    • 会社で「被扶養者現況届」を求める場合、様式・案内の更新が必要
  3. 学生アルバイト・短時間勤務者への説明
    • 年収が150万円まで認められることを社内で周知すると、
      「扶養を外れたくないからシフトを減らす」といった誤解を防げます
  4. 社会保険と税制の両面確認
    • 税法上の扶養控除と健康保険の扶養認定は要件が異なるため、
      会社が従業員に説明する際は誤解を招かないように整理が必要

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