~柔軟な働き方と個別配慮が企業に義務化されます~
2025年10月1日より、改正育児・介護休業法の新たな義務が施行されます。
今回の改正は、仕事と育児の両立をさらに支援することを目的とし、柔軟な働き方の導入と個別の意向聴取・配慮が企業に求められます。
1.柔軟な働き方を実現するための措置
対象:3歳~小学校就学前の子どもを育てる従業員
企業は、次の5つの措置から2つ以上を選択して導入する必要があります。
- フレックスタイム制の導入
- テレワークや在宅勤務の導入
- 短日勤務制度の導入
- 始業・終業時刻の繰り下げ・繰り上げ
- 短時間勤務制度(1日6時間以下)
実務ポイント
- 措置は「企業単位」だけでなく、「事業所・職種単位」で設定可能
- 就業規則の改定が必要になる場合あり
- 過半数労組または労働者代表への意見聴取が必須
従業員は企業が用意した措置の中から1つを選択して利用可能となります。
有期契約社員や短時間労働者も対象ですが、日雇い労働者は含まれません。
2.個別周知と意向確認の義務化
対象:3歳未満の子どもを育てる従業員
企業は以下を個別に周知し、意向を確認する必要があります。
- 自社が導入している対象措置の内容
- 申出先(手続き窓口)
- 残業免除や深夜業制限の制度内容
周知方法
- 面談(オンライン可、音声のみ不可)
- 書面交付、FAX、メール(本人希望時のみ)
周知時期
- 子どもが1歳11か月を迎えた翌々日から、2歳11か月を迎えた翌日まで
3.個別の意向聴取と配慮義務
企業は、妊娠・出産時および子どもが3歳になる前に、
勤務時間・勤務地・業務量・両立支援制度の利用希望などを聴取し、
可能な範囲で配慮します。
例:
- 勤務時間帯の調整
- 業務量や労働条件の見直し
- ひとり親・障害児家庭には短時間勤務や休暇日数の追加配慮
4.企業が準備しておくべきこと
- 自社の業務に応じた対象措置の選定
- 就業規則の見直し・労基署届出
- 個別周知・意向聴取のフロー整備
- 周知や面談の記録保存(後のトラブル防止にも有効)
まとめ
2025年10月施行の改正は、
企業に「柔軟な働き方」と「個別配慮」の義務を課す内容です。
従業員が安心して制度を利用できるよう、
事前準備と周知の徹底が求められます。
育児・介護休業制度や就業規則の整備でお困りの場合は、
ぜひ当事務所までご相談ください。