退職が決まった従業員に有給休暇が残っている場合、
「買い取らなければならないの?」と迷う企業は少なくありません。
実務上は、有給休暇の買い取りは原則禁止ですが、退職時には例外的に買い取りが認められる場合があります。
1. 有給休暇の買い取りは原則禁止
労働基準法では、有給休暇は休むことによって心身をリフレッシュさせることが目的です。
そのため、原則として「お金で精算して終わり」ということはできません。
2. 退職時のみ“例外的に”買い取り可能
退職日が決まっている場合、
退職までの期間に有給休暇をすべて消化できなければ、残った分を買い取ることが可能です。
【事例】
- 退職申出日:7月15日
- 退職日:7月31日
- 退職までの出勤可能日:12日
- 有給休暇の残日数:20日
この場合、12日は有給消化できますが、残り8日は消化できません。
👉 未消化分8日分を買い取ることが可能です。
3. 買い取り額とルールは企業が決められる
退職時に買い取る場合、
- 買い取るかどうか
- 買い取り金額(有給1日分の賃金より低く設定しても可)
は企業が自由に決められます。
また、就業規則にルールを明記するとトラブル防止につながります。
「退職時のみ未消化分を買い取る」「申請期限を守った場合のみ」など、
あらかじめ基準をつくっておくと安心です。
4. 実務のポイント
- 退職日までに有給休暇を消化できるかを確認
- 引き継ぎや繁忙期で消化できない分は買い取りも検討
- ルールは就業規則または個別対応で明確化
✅ 退職・有給休暇の実務対応は専門家に相談を
退職時の有給休暇対応は、労務トラブルになりやすいテーマです。
買い取りルールの作り方や、就業規則の整備もサポート可能です。