事業場外みなし労働時間制を適用している従業員が、1日まるごと欠勤した場合に賃金を控除できるかどうかは、企業として知っておきたいポイントです。
欠勤控除は可能です
結論から言うと、欠勤控除は可能です。
事業場外みなし労働時間制は、営業職など外回り中心で労働時間の把握が難しい場合に、あらかじめ所定労働時間働いたと「みなす」制度です。
ただし、この制度は実際に労働することを前提としています。
そのため、終日労働しなかった日(欠勤日)は労働の提供がなかった日となるため、賃金の控除が可能です。
実務上の注意点
- 欠勤控除は、就業規則や賃金規程に基づいて行うことが原則です。
- 欠勤控除の金額は、日割り計算または月給控除の方法で計算します。
- 欠勤理由が私傷病や特別休暇などで扱いが異なる場合は、就業規則に沿った対応が必要です。
根拠法令
- 労働基準法 第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)
- 民法 第624条(報酬の支払時期)
参考リンク
まとめ
事業場外みなし労働時間制は「働いたものとみなす」制度ですが、欠勤日はそもそも労働が行われていないため賃金控除は可能です。
企業としては、就業規則や賃金規程を明確にしておくことで、トラブルを防ぐことができます。
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