労務管理

労働者がひとりの事業場で、従業員代表を選出する場合、過半数代表としてよいですか?

36協定と従業員代表の選出方法

時間外労働や休日労働を行う場合、使用者と労働者の過半数を代表する者(従業員代表)との間で「36協定」を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
この従業員代表については、労働基準法施行規則で以下の要件が定められています。

  1. 管理監督者でないこと
  2. 使用者の意向に基づかず、投票や挙手など民主的な手続きにより選出されていること

労働者がひとりしかいない場合は?

事業場に過半数組合がなく、かつ労働者が1人しかいない場合、その労働者を従業員代表とすることが認められます。
つまり、従業員が1人だけの事業場でも、その労働者を代表者として36協定を締結することが可能です。

ただし、労働基準監督署の通達によれば、規模が小さく独立性がない支店や出張所は「直近上位の機構」と一括して事業場と扱う場合があります。その場合は、本社など上位組織で代表を選出すべきとされる可能性があるため、あらかじめ管轄の労基署に確認しておくことをおすすめします。

事例

例えば、ある小さな出張所に労働者が1人だけ勤務している場合、その労働者を従業員代表にして36協定を結ぶことができます。
一方で、その出張所が本社と強く結びついており独立性がないと判断されれば、本社全体で従業員代表を選出し、その代表と協定を結ぶ必要があります。

まとめ

  • 労働者が1人しかいない事業場では、その労働者が従業員代表となることが可能
  • ただし事業場の独立性の有無によって扱いが異なるため、労基署に確認することが安心

36協定は労務管理の基本であり、手続きの不備は法違反につながります。小規模事業場でも正しく手続きを進めることが重要です。

📩 36協定や従業員代表の選出方法でお悩みの方は、専門家にご相談ください。

👉 無料相談・お問い合わせはこちら