2025年8月1日付で協会けんぽより、マイナ保険証を持っていない方への対応が案内されました。
令和6年12月2日から健康保険証(被保険者証)が廃止され、医療機関での資格確認はマイナ保険証または資格確認書で行う仕組みに変わっています。
1.資格確認書とは?
- 医療保険の被保険者・被扶養者であることを証明する書類
- マイナ保険証を持っていない場合でも、資格確認書を医療機関の窓口で提示すれば受診可能
- 各医療保険者(協会けんぽなど)が交付します
2.協会けんぽでの送付スケジュール
協会けんぽでは、令和7年12月2日以降にマイナ保険証での受診ができない方を対象に、以下の対応を行っています。
- 令和7年7月下旬より順次送付開始
- 被保険者の自宅へ送付
- 被扶養者分もまとめて被保険者の自宅に送付
- 送付対象者がいる事業所には一覧表を送付
- 令和7年7月下旬に、送付対象者が記載された一覧表を事業所へ通知
- 宛先不明の場合は事業所へ再送付
- 自宅に届かなかった場合は事業所に送付される
- 協会けんぽは、事業主による速やかな配布への協力を呼びかけています
3.事業主が対応すべきこと
- 協会けんぽから届いた送付対象者一覧表の確認
- 自宅に届かず事業所に再送付された場合は速やかに従業員へ配布
- 従業員にも、資格確認書の取り扱いと医療機関での提示方法を案内すると安心です
詳細は協会けんぽ公式サイトをご確認ください。
▶ (事業主様)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています(令和7年7月31日)