労務管理

従業員が横領・詐欺を認めた場合に作成すべき「自認書」とは?

企業経営において最も避けたいトラブルのひとつが、従業員による横領や詐欺などの不正行為です。
万が一、不正の事実が発覚し、本人が事実を認めた場合には、「自認書」 を作成し、証拠を残すことが重要です。

自認書とは?

自認書とは、従業員本人が自らの行為を認め、その内容や金額を明らかにするための書面です。
口頭で「やりました」と言っただけでは後に否認されるリスクがあり、会社としても損害額を立証することが困難になります。
そのため、事実関係と金額を明確に記載した自認書を取得することが、法的リスクの軽減につながります。

自認書に記載すべき内容

一般的には以下の内容を盛り込みます。

  • 不正を行った日付
  • 不正行為の態様(具体的な方法)
  • 不正により得た金額
  • 本人氏名・署名・押印・日付

※会社の指定フォーマットを用意しておくと、スムーズに対応できます。

事例①:横領の場合

ケース
営業担当者が売掛金を回収した際、偽造領収書を用いて差額を自分の口座に入金していた。

自認書の記載例(抜粋)

横領を行った日横領行為の態様金額
20○○年○月○日株式会社Aの売掛金を偽造領収書により回収し、差額を自己口座に入金50,000円
20○○年○月○日株式会社Bの売掛金を偽造領収書により回収し、差額を自己口座に入金100,000円

事例②:詐欺の場合

ケース
従業員が実際には使っていない通勤経路を申請し、通勤手当を不正に受給していた。

自認書の記載例(抜粋)

騙し取った日詐欺行為の態様金額
20○○年○月○日虚偽の通勤経路を申請し、通勤手当を騙し取った14,000円
20○○年○月○日虚偽の通勤経路を申請し、通勤手当を騙し取った14,000円

実務上の留意点

  1. 任意性の確保
     本人の自由意思で署名・押印させることが重要です。脅迫的な言動は無効につながります。
  2. 損害賠償請求の根拠に
     自認書は、会社が損害賠償請求や刑事告訴を行う際の重要な証拠となります。
  3. 就業規則との整合性
     懲戒処分を行う場合は、必ず就業規則に定められた手続きに基づき進める必要があります。

まとめ

従業員の不正行為は、企業にとって重大なリスクです。
事実を認めた場合には、速やかに自認書を作成し、証拠を残すことが不可欠です。
企業としては、未然防止のための内部統制や監査体制を整えると同時に、万一の際には冷静かつ適切に対応することが求められます。

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