労務管理

雇止めした従業員から退職時の証明書の交付を求められました。証明書を作成、交付しなければなりませんか?

退職時の証明書とは?

労働基準法第22条では、労働者が退職する際に「使用期間」「業務の種類」「事業内での地位」「賃金」「退職の事由(解雇の場合は理由を含む)」について証明書を請求した場合、会社(使用者)は遅滞なく交付しなければならないと定められています。
この「退職の場合」には、契約期間満了による雇止めも含まれます。

また、証明書の請求は退職と同時である必要はなく、退職から2年以内であれば請求可能です。
交付義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

ポイント整理

  • 従業員からの請求があれば必ず交付義務がある
  • 請求された事項のみを記載し、それ以外は記載してはいけない
  • 退職後2年以内に請求された場合も交付が必要
  • 契約満了による雇止めも「退職」に含まれる

事例:雇止め後の請求

事例

ある会社で、契約社員のAさんが契約期間満了により雇止めとなりました。
Aさんは退職から半年後、「就職活動に必要なので退職証明書を発行してほしい」と会社に請求しました。

対応

会社は、労働基準法22条に基づき、Aさんの請求内容に従って証明書を作成・交付しました。
もし会社が「雇止めだから対象外」と判断して拒否した場合、法律違反となり罰則の対象となる可能性があります。

実務上の注意点

  • 請求があった場合は速やかに交付することが重要です。
  • 「退職理由」については、本人が請求した場合にのみ記載します。不要な事項を記載するとトラブルの原因になります。
  • フォーマットを社内で準備しておくとスムーズに対応できます。

📌 まとめると、雇止めも含めて、退職者から請求があれば証明書の交付義務があるという点を押さえておきましょう。

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