労務管理

3交替勤務の休日の考え方|夜勤明けから24時間を休日にできる?

夜勤がある職場や3交替制勤務では、「夜勤明けから翌日までを休日にできるの?」という質問をよくいただきます。
労働基準法では、休日は暦日(日付単位)でなく、連続した24時間で確保すればよいとされています。
ただし、適用するには条件があります。

休日とできる条件(2つ)

  1. 交替制勤務が就業規則に定められており、適正に運用されていること
    交替制勤務の制度が就業規則に明記され、シフトもそのルールに沿って作成されている必要があります。
  2. 勤務割表などで事前に休日が決まっていること(その場の判断で設定しない)
    「今日は空いたから休日にする」というような臨時の扱いは認められません。計画的に設定されている必要があります。

事例1:夜勤明けから翌朝までを休日とするケース

勤務パターン(3交替制)

  • 【日勤】8:00~16:00
  • 【準夜勤】16:00~0:00
  • 【夜勤】0:00~8:00

夜勤明け(0:00~8:00勤務)の翌日を休日とする場合

  • 夜勤終了 → 8:00に勤務終了
  • その後 翌日8:00までの24時間を休日 として設定
  • 上記2つの条件を満たせば、法律上の休日として認められます。

事例2:休日の条件を満たさないケース

  • 夜勤明け後、午前中だけ休んでその日の夕方から勤務に入る場合
    → 連続した24時間の休みが確保できないため、休日とは認められません。

ポイント

  • 休日は「日付」でなく「連続24時間」で判断されます。
  • 交替制勤務では、勤務割表・就業規則の内容が非常に重要です。
  • 労働時間・休日管理は、労基署の調査でも必ず確認されるポイントです。

根拠法令・参考情報

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