労務管理

36協定の届出について全体像を理解する|社労士が解説

企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、必ず押さえておかなければならない手続きが36協定(サブロク協定)の締結・届出です。

この記事では、36協定の基本、届出の流れ、違反した場合のリスク、実務上の注意点まで、社労士の視点で詳しく解説します。

■36協定とは?

36協定の正式名称は、
「時間外労働・休日労働に関する協定届」です。

企業が従業員に対して、

  • 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる
  • 法定休日(1週間に1日、または4週間に4日以上)に働かせる

こうしたケースでは、労働基準法第36条に基づき、事前に36協定を締結・届出する必要があります。
これを怠ると、どれだけ従業員が同意していても労基法違反となります。


■届出が必要になるタイミング

36協定の届出は、次のような状況で必要となります。

  • 新たに時間外労働や休日出勤を命じる可能性があるとき
  • 新規事業所の設立や初めての従業員採用時
  • 既存の36協定が期限切れになる前(通常1年ごと更新)

特に、年度更新や従業員代表の変更を忘れると無届状態となり、違法残業が発生するリスクがあります。

■36協定を作成するときの2つの書類

36協定の作成時には、次の2つの書類をセットで作成します。

1. 36協定届

  • 労働基準監督署に提出する届出書
  • 書式は厚生労働省で定められています
  • 労使双方(使用者と過半数代表)の署名または押印が必要

2. 労使協定書

  • 企業と過半数代表の従業員で締結する書面
  • 以下のような内容を明記
    • 時間外・休日労働が必要な理由
    • 延長できる時間数
    • 特別条項がある場合の条件と手続き
  • 書式は任意ですが、法定の記載事項を満たす必要あり

■36協定届と労使協定書を兼ねる場合

  • 紙で届出する場合、36協定届に労使双方の署名または押印があり、内容が明確であれば労使協定書を兼ねることが可能です。
  • しかし、電子申請では兼用不可のため、必ず労使協定書を別途作成してください。

■届出の方法と流れ

36協定届は、次のいずれかの方法で労働基準監督署に届出します。

  1. 持参:窓口で受理印をもらう方法(控えの返却あり)
  2. 郵送:控えに返信用封筒を同封すると受理印入り控えが返送されます
  3. 電子申請:「e-Gov」を利用。ただし労使協定書は別途作成必須

■違反した場合のリスク

36協定を締結・届出せずに時間外労働や休日出勤をさせた場合、労働基準法違反となります。

  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 悪質・重大な場合は送検され、企業名が厚生労働省サイトで公表される可能性あり

実際に毎年公表される「労働基準関係法令違反に係る公表事案」には、
36協定未届や法定時間外の違法残業が数多く掲載されています。

■実務上の注意点(社労士POINT)

  1. 従業員代表の選出ミスに注意
    • 管理監督者は代表になれません
    • 公正な選出方法が必要です
  2. 更新忘れが多い
    • 多くの企業で1年ごとに更新
    • 更新忘れは無届扱いで違法残業に直結します
  3. 特別条項の乱用は危険
    • 年720時間や月100時間未満など上限規制あり
    • 実態に即さない協定は労基署から是正勧告の対象に

■まとめ

36協定の届出は、企業にとって労務リスクを回避する最低限のルールです。
無届や形式的な届出は、企業にとって大きなリスクとなります。

「自社の36協定は正しく届出されているか」
「特別条項の運用は適切か」

一度専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

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