労務管理

「割増賃金の基礎となる賃金」と「最低賃金の対象となる賃金」は同じ?

労務管理の現場でよくある疑問の一つが、

  • 残業代を計算するときの「割増賃金の基礎」とは?
  • 最低賃金の確認をするときの「対象賃金」とは?

という点です。

似ているようで、実は 除外できる手当の範囲が異なる ため、結果に差が出ることがあります。
誤解すると「残業代の未払い」や「最低賃金割れ」のトラブルにつながるため注意が必要です。

1. 割増賃金の基礎とは?

時間外・休日・深夜の割増率を計算するときに使う時給換算額。

除外できる手当:家族手当、通勤手当、住宅手当、臨時の賃金など。

2. 最低賃金の対象とは?

最低賃金額(地域別に定められる時給額)と比較するための時給換算額。

除外できる手当:精皆勤手当、通勤手当、家族手当、住宅手当、臨時の賃金など。

👉 割増賃金に比べて 除外できる手当が少なく、厳しめに計算される のが特徴です。

3. 実務での事例

事例①:手当が多いケース

  • 基本給:138,000円
  • 職務手当:10,000円
  • 皆勤手当:20,000円
  • 住宅手当:5,000円
  • 合計:173,000円
  • 所定労働時間:168時間

👉 割増賃金の基礎
(138,000+10,000+20,000+5,000) ÷168 = 約1,030円

👉 最低賃金の対象
(138,000+10,000+20,000) ÷168 = 1,000円

→ 両者に差は出ますが、いずれも最低賃金を上回っています。

事例②:住宅手当が大きいケース

  • 基本給:148,000円
  • 職務手当:20,000円
  • 住宅手当:12,000円
  • 合計:180,000円
  • 所定労働時間:168時間

👉 割増賃金の基礎
(148,000+20,000+12,000) ÷168 = 約1,071円

👉 最低賃金の対象
(148,000+20,000) ÷168 = 1,000円

→ 割増賃金基礎では1,071円ですが、最低賃金の対象額では1,000円となり、大阪府の最低賃金1,064円を下回る可能性があります。

4. 実務担当者への注意点

  1. 最低賃金チェックはより厳しい基準
     → 除外できる手当が少なく、想定以上に低い時給になることがあります。
  2. 手当設計の工夫が必要
     → 住宅手当や精皆勤手当が大きいと「最低賃金割れ」リスクが高まります。
  3. 毎年の最低賃金改定で再確認
     → 地域別の最低賃金改定(例:大阪1,064円、東京1,113円 など)は毎年必ずチェックを。

まとめ

  • 割増賃金の基礎と最低賃金の対象は 計算ルールが違う
  • 特に最低賃金のチェックでは「住宅手当などが除外される」ため、数字が下がりやすい
  • 手当の設計次第では「最低賃金割れ」が発生することもある

✅ 労務管理や給与計算のチェックに不安がある方へ
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