労務管理

【令和6年改正】育児休業等の取得状況の公表内容とは?

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

令和6年改正育児・介護休業法では、男性の育児休業取得促進を目的に、企業に対して「育児休業等の取得状況」を公表する義務が定められています。
では、どのような内容を公表すればよいのでしょうか。

公表すべき内容

法令(育児・介護休業法施行規則 第71条の6)によれば、以下①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。

① 男性育休取得率

  • 分母:「公表前事業年度に配偶者が出産した男性労働者の数」
  • 分子:「同じ年度に育児休業等を取得した男性労働者の数」

② 男性育休・休暇利用率

  • 分母:「公表前事業年度に配偶者が出産した男性労働者の数」
  • 分子:「同じ年度に育児休業等を取得した男性労働者の数」+「小学校就学前の子を養育する男性が利用した育児目的の休暇制度(※子の看護休暇等を除く)の利用者数」

実務でのポイント

  • 「育児休業」だけでなく、企業独自の育児目的休暇を導入している場合は②で公表する方法も選択可能です。
  • 公表方法は、企業ホームページへの掲載が一般的ですが、求人情報ページや採用サイトへの掲載も望ましいとされています。
  • 改正により、令和7年10月1日以降は「養育両立支援休暇」も除外対象に加わる点に注意が必要です。

実務での事例

事例:製薬会社F社の取り組み

F社では男性の育児休業取得率を公表するだけでなく、社内制度として「育児参加特別休暇(3日)」を導入しました。

  • 令和6年度:配偶者が出産した男性労働者 50名
  • 育児休業取得者 20名
  • 特別休暇利用者 15名

➡ 公表時は②の方式を選択し、取得率70%(=(20+15)÷50)と算出。
この公表により、採用応募者から「男性も育休や育児参加がしやすい会社だと感じた」という声が寄せられ、企業イメージ向上にもつながりました。

まとめ

  • 公表内容は①「男性育休取得率」または②「男性育休+休暇利用率」
  • 公表は企業ホームページ等で行うのが一般的
  • 制度導入や運用の工夫次第で、取得率を高め、企業の魅力向上にもつながる

改正法対応は、単なる義務ではなく、人材確保や企業ブランディングにも直結します。

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