医療機関の受付で「マイナンバーカードを保険証として利用できます」と案内されることが増えてきました。
では、この制度はいつから始まったのでしょうか?また、実務上どのような準備が必要なのでしょうか?
利用開始の経緯
- 2021年3月
マイナンバーカードの健康保険証利用がスタートしました。 - 2024年12月2日
従来の健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」の本格運用が開始されました。
👉 今後は、マイナンバーカードが保険証の役割を担うことが基本となります。
利用には事前登録が必要
マイナンバーカードを健康保険証として使うには、事前の利用登録が必須です。
登録方法は次のとおりです。
- 医療機関や薬局のカードリーダーから登録
- マイナポータル(政府のオンラインサービス)で登録
- セブン銀行ATMで登録
実務で想定される事例
事例①:新入社員の保険証確認
これまで入社時は「健康保険証のコピー提出」を依頼していました。
しかし、2024年12月以降は「マイナ保険証の利用登録が済んでいるか」を確認することも重要になります。
事例②:扶養家族の確認
従来の紙の保険証が発行されないため、家族分もマイナンバーカードで対応する必要があります。扶養認定時には、マイナンバーカードを利用できるよう事前案内を行うことが望まれます。
実務上の注意点
- システム対応の遅れ:すべての医療機関が対応しているわけではないため、対応状況の確認が必要です。
- 従業員説明の工夫:従業員が「マイナ保険証を使える状態」になっていなければ、受診時にトラブルになる可能性があります。事前に登録案内を周知しましょう。
- マイナポータル活用:行政手続や税情報の確認にも使えるため、福利厚生や人事労務の観点からも案内すると効果的です。
まとめ
マイナンバーカードは 2021年3月から健康保険証として利用可能 になり、2024年12月2日からは保険証の本格的な代替手段(マイナ保険証) となりました。
実務担当者としては、従業員への周知や扶養家族への案内を含めて、制度移行への対応が求められます。
📌 参考リンク
- 厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用方法』
- 厚生労働省『対応医療機関リスト(都道府県別)』
- デジタル庁『マイナポータル』
👉 マイナ保険証への移行や従業員周知の方法でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。