労務管理

【実務解説】マイナンバーカードはいつから健康保険証として利用できるのか?

医療機関の受付で「マイナンバーカードを保険証として利用できます」と案内されることが増えてきました。
では、この制度はいつから始まったのでしょうか?また、実務上どのような準備が必要なのでしょうか?

利用開始の経緯

  • 2021年3月
     マイナンバーカードの健康保険証利用がスタートしました。
  • 2024年12月2日
     従来の健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」の本格運用が開始されました。

👉 今後は、マイナンバーカードが保険証の役割を担うことが基本となります。

利用には事前登録が必要

マイナンバーカードを健康保険証として使うには、事前の利用登録が必須です。

登録方法は次のとおりです。

  • 医療機関や薬局のカードリーダーから登録
  • マイナポータル(政府のオンラインサービス)で登録
  • セブン銀行ATMで登録

実務で想定される事例

事例①:新入社員の保険証確認

これまで入社時は「健康保険証のコピー提出」を依頼していました。
しかし、2024年12月以降は「マイナ保険証の利用登録が済んでいるか」を確認することも重要になります。

事例②:扶養家族の確認

従来の紙の保険証が発行されないため、家族分もマイナンバーカードで対応する必要があります。扶養認定時には、マイナンバーカードを利用できるよう事前案内を行うことが望まれます。

実務上の注意点

  • システム対応の遅れ:すべての医療機関が対応しているわけではないため、対応状況の確認が必要です。
  • 従業員説明の工夫:従業員が「マイナ保険証を使える状態」になっていなければ、受診時にトラブルになる可能性があります。事前に登録案内を周知しましょう。
  • マイナポータル活用:行政手続や税情報の確認にも使えるため、福利厚生や人事労務の観点からも案内すると効果的です。

まとめ

マイナンバーカードは 2021年3月から健康保険証として利用可能 になり、2024年12月2日からは保険証の本格的な代替手段(マイナ保険証) となりました。
実務担当者としては、従業員への周知や扶養家族への案内を含めて、制度移行への対応が求められます。

📌 参考リンク

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