社会保険の扶養認定においては、年齢や収入の条件を正しく理解することが重要です。特に、19歳以上23歳未満の被扶養者に関しては「判定の基準日」がポイントになります。
今回は、12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、どのように収入要件を判定するのかを解説します。
判定方法
12月31日時点で22歳の場合、その翌年については、
「年間収入が130万円未満かどうか」で判定します。
つまり、23歳になる翌年は「学生特例」などの特別要件ではなく、一般的な被扶養者の基準に従って判断されます。
事例で解説
事例1:大学4年生のケース
- 令和7年12月31日現在:22歳(大学4年生)
- 翌年(令和8年):大学院進学予定、アルバイト収入あり
→ 令和8年は「年間収入が130万円未満」であれば、引き続き扶養認定されます。収入が130万円以上となる見込みであれば、扶養から外れる必要があります。
事例2:就職予定者のケース
- 令和7年12月31日現在:22歳
- 翌年(令和8年):4月から正社員として就職、年収見込み300万円
→ 就職により年間収入が130万円以上となるため、扶養から外れることになります。健康保険は勤務先の社会保険に加入することになります。
まとめ
- 22歳の年の翌年は「年間収入130万円未満」で扶養判定される
- 翌年の収入見込みを基準にするため、就職やアルバイト収入増加の予定がある場合は注意が必要
- 誤ったまま扶養に入れておくと、後日トラブルや追加の保険料請求が発生することもある
根拠法令・参考情報
引用|日本年金機構『年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)』
👉 日本年金機構ホームページ