労務管理

令和7年分 国民年金保険料控除証明書の発行スケジュールについて

~年末調整・確定申告に必要な書類を確認しましょう~

1. 日本年金機構からのお知らせ

日本年金機構より、令和7年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 の発行について案内がありました(令和7年9月18日公表)。

控除証明書は、年末調整や確定申告で国民年金保険料を社会保険料控除として申告する際に必要 となる重要な書類です。

2. 発行スケジュール

電子データ

  1. 令和7年1月1日~9月30日 の間に納付した方
    👉 令和7年10月中旬~下旬に順次送付
  2. 令和7年10月1日~12月31日 の間に納付した方(上記対象者を除く)
    👉 令和8年1月下旬から順次送付

書面(郵送)

  1. 令和7年1月1日~9月30日 の間に納付した方
    👉 令和7年10月下旬~11月上旬に順次送付
  2. 令和7年10月1日~12月31日 の間に納付した方(上記対象者を除く)
    👉 令和8年2月上旬に送付

3. 実務における活用ポイント

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象 です。
企業の年末調整においても、社員本人だけでなく、家族が納付しているケースに注意が必要です。

事例①:大学生の子どもの国民年金保険料を親が納付

社員が大学生の子どもの国民年金保険料を親名義で納付している場合、
👉 親(社員)の年末調整で社会保険料控除を受けることが可能です。

このとき、控除証明書の添付が必須 となります。

事例②:配偶者が国民年金保険料を納付している場合

配偶者が専業主婦(主夫)で国民年金保険料を自分で納めているケースでは、
👉 配偶者本人の確定申告で控除を受けます。

一方、世帯主が配偶者分を納付している場合は、世帯主の年末調整で控除を受けることができます。

4. 実務対応の流れ

  1. 従業員から提出される 控除証明書を必ず回収 する
  2. 証明書の発行時期(電子・書面)を確認し、年末調整に間に合わない場合は確定申告で対応
  3. 家族分の国民年金保険料を社員が納付している場合も忘れず確認

まとめ

国民年金保険料の控除証明書は、年末調整・確定申告のいずれでも必要不可欠な書類です。
特に 「家族の国民年金保険料を社員が納付している」ケース は見落としがちなため、事前に周知と確認を徹底しましょう。

👉 詳細は日本年金機構の公式案内をご確認ください。
令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします

👉 無料相談・お問い合わせはこちら