~年金から所得税が源泉徴収される対象の変更にも注意~
2025年9月4日、日本年金機構から「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の手続き開始についてお知らせがありました。
今年度は税制改正に伴い、扶養親族等申告書の送付対象や提出の必要性が変わるケースがありますので注意が必要です。
手続きのポイント
- 電子申請開始日:令和7年9月4日(木)からスマホやパソコンで提出可能
- 紙の申告書発送:令和7年9月10日(水)から順次発送
- 提出期限:令和7年10月31日(金)まで
- 税制改正による変更:年金から所得税が源泉徴収される基準額が引き上げ
税制改正による変更点
これまで(令和7年分まで)は、
- 65歳未満:年間108万円以上の年金 → 源泉徴収対象
- 65歳以上:年間158万円以上の年金 → 源泉徴収対象
でしたが、令和8年分からは次のように変更されます。
- 65歳未満:年間155万円以上の年金 → 源泉徴収対象
- 65歳以上:年間205万円以上の年金 → 源泉徴収対象
この変更により、例年「扶養親族等申告書」が送られてきた方でも、令和8年分からは送付されない場合があります。
事例:扶養親族等申告書が届かなくなるケース
- 65歳以上の方で年金額が年180万円の方
→ 令和7年分までは「源泉徴収対象」だったため申告書が届いていました。
→ 令和8年分からは基準(205万円以上)未満となるため、「扶養親族等申告書」が届かなくなります。
この場合、特別な手続きは不要ですが、今後の税務に関する通知や年末調整的な扱いが変わる可能性がありますので、注意が必要です。
まとめ
- 令和8年分の扶養親族等申告書は 電子申請が便利
- 税制改正により、扶養親族等申告書が「届かなくなる人」も出てくる
- 提出期限は 令和7年10月31日(金) まで
年金受給者ご本人やご家族にとって重要な手続きですので、期限内に提出し、不要になった方は今後の源泉徴収や税務の仕組みをしっかり理解しておきましょう。
👉 令和8年分の扶養親族等申告書の手続きについて(日本年金機構)
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