人材定着・採用

募集情報等提供事業者(求人募集サイト、人材データベース等)が新たに遵守すべき事項

2025年4月1日より、職業安定法の改正が施行されました。これにより、募集情報等提供事業者(求人募集サイト、人材データベースなど)が新たに遵守すべき事項が追加されました。厚生労働省からもリーフレットが公表されており、利用する企業や担当者はチェックしておく必要があります。

新たに義務付けられた内容とは?

募集情報等提供事業者は、求人を行う企業に対して、契約の内容をあらかじめ明瞭かつ正確に明示することが義務付けられました。
これは、求人サイトの利用契約やデータベースへの登録にあたり、

  • 掲載料や成功報酬の金額
  • 契約期間や解約条件
  • 提供されるサービスの範囲

といった事項を明確に提示しなければならない、ということです。

これにより、企業側も「どのような契約条件で求人広告を出しているのか」を確認でき、トラブルを未然に防ぐことが期待されています。

求人企業が確認すべきチェックポイント

求人募集サイトを利用する際は、以下の点をチェックしましょう。

  • 契約書に報酬額や支払い条件が明記されているか
  • 掲載する求人情報の修正・削除のルールはどうなっているか
  • 成功報酬型契約の場合、成果の定義が明確になっているか
  • 個人情報の取り扱いについて適切に記載されているか

【事例】求人広告を掲載したが、想定外の請求が発生…

ある中小企業が求人サイトに募集広告を掲載しました。契約時には「月額費用のみ」と説明を受けていましたが、実際には応募者1人ごとに追加料金が発生する契約になっており、想定以上の請求が届きました。

今回の改正により、事業者は契約内容を正確に明示する義務が課されるため、このようなトラブルは防止されることになります。企業側も契約書を十分に確認することで、不意のコスト発生を回避できるようになります。

まとめ

2025年4月の法改正により、募集情報等提供事業者には「契約内容を明瞭かつ正確に明示する義務」が追加されました。
求人企業としても、契約書の内容をしっかり確認し、安心して求人活動ができる環境づくりが求められます。

根拠法令・参考情報

参考・ダウンロード|厚生労働省
雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって

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