「年間収入が150万円未満かどうか」という扶養認定の要件は、所得税法上の取り扱いと同様に「過去の収入実績」で判定するのでは?と疑問を持たれる方も多いと思います。
実際には、判定方法は従来と同じ考え方で行われます。
判定方法の基本
年間収入が150万円未満かどうかは、過去の収入額そのものではなく、今後1年間の収入の見込みによって判断されます。
具体的には、以下の要素を総合的に考慮して判定します。
- 過去の収入実績
- 現時点での収入状況
- 将来の収入見込み
つまり「これまでいくら稼いだか」だけでなく、今後1年間にどれくらいの収入が見込まれるかを基準にするのがポイントです。
事例:アルバイト学生の場合
大学生Aさん(22歳)が、令和7年4月からアルバイトを始めました。
- 令和7年4月〜7月の収入実績:月10万円程度(合計40万円)
- 今後の勤務予定:学業との両立のため、月8万円程度を予定
この場合、過去の収入はすでに40万円ありますが、今後1年間の収入見込みは「8万円 × 12か月=96万円」となります。
したがって、年間150万円未満と見込まれるため、扶養認定の要件を満たすと判断されます。
実務上の注意点
- 判定は「見込み収入」が基準となるため、勤務状況や契約内容に変更があった場合には再度確認が必要です。
- 収入が大幅に変動する見込みがある場合は、最新の勤務予定表や雇用契約書をもとに見込み額を算出することが推奨されます。
根拠法令・参考情報
引用|日本年金機構『年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)』
👉 日本年金機構公式サイトはこちら
✅ まとめ
年間収入が150万円未満かどうかは、単に過去の収入だけでなく、「今後1年間の収入見込み」で判定するのが大原則です。
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