職務発明とは?
従業員が 職務上の立場 で行った発明(職務発明)について、「特許を受ける権利は会社に当然帰属するのか?」という点は、実務上よく誤解されやすいポイントです。
結論から言うと、特許を受ける権利は当然には会社に帰属しません。
特許法第35条では、以下のように定められています。
- 原則:職務発明については、発明者(従業員)に特許を受ける権利が帰属する。
- 例外:契約、就業規則、勤務規程などにより、あらかじめ「特許を受ける権利を会社に帰属させる」旨の定めがある場合、その発明が成立した時点で会社に帰属する。
実務で注意すべきポイント
- 就業規則や雇用契約に明記することが重要
会社に帰属させたい場合は、必ず規程や契約で定めておく必要があります。 - 従業員のインセンティブ設計
特許が会社に帰属する場合でも、発明者である従業員には「相当の利益」を与えなければなりません。金銭的な報奨や表彰制度を整備しておくとトラブル防止につながります。 - 権利の帰属と出願人の違い
特許を「誰が受ける権利を持つか(帰属)」と「誰が出願人になるか」は別の概念です。規程に基づき会社に帰属させた上で、会社が出願人となります。
事例
事例①:規程がない場合
研究職の従業員Aさんが、新素材の開発に成功。就業規則に「職務発明は会社に帰属する」との定めがなかったため、特許を受ける権利はAさん本人に帰属しました。
→ 会社は利用のために、Aさんと譲渡契約を結ぶ必要がありました。
事例②:規程で定めていた場合
製造業の会社B社は、就業規則で「職務発明は会社に帰属する」旨を明記。従業員が新しい製造方法を発明した場合、その特許を受ける権利は発生時点でB社に帰属しました。
→ 従業員には規程に基づき、発明奨励金として10万円を支給しました。
まとめ
- 職務発明の特許は当然に会社に帰属しない
- 規程や契約で定めておけば、発明成立時から会社に帰属できる
- 発明者への「相当の利益」還元が必須
企業としては、就業規則や雇用契約に明文化し、インセンティブ制度を整えることが実務上の必須対策となります。
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