判例

教習指導員資格取得後3年以内に退職した従業員への立替費用返還請求が有効とされた事案

東京地方裁判所 令和5年10月26日判決

事案の概要

自動車教習所を運営する会社(原告)は、新入社員(被告)の教習指導員資格取得にかかる費用を立替払いしました。契約内容としては、

  • 3年以上勤務すれば返還を免除
  • 3年以内に退職すれば返還を請求

という合意がありました。

被告は資格を取得後、わずか約8か月で自己都合退職。原告は合意に基づき費用返還を請求しました。

裁判所の判断

裁判所は、以下の点を重視しました。

  • 教習指導員資格は国家資格であり、他の教習所でも活用可能
  • 資格取得によって資格手当が支給され、収入増加が早期に実現
  • 研修期間中も給与が支払われ、勤務免除となっていたことは労働者に有利
  • 返還義務を課す期間は3年と比較的短期間で、労働者を過度に拘束するものではない

その結果、返還合意は合理的であり、労働基準法16条(違約金の定めの禁止)には違反しないと判断しました。

解説

会社が資格取得費用を負担するケースは少なくありません。
一方で、資格取得後すぐに退職された場合、会社が負担した費用が無駄になるリスクがあります。

今回の判決は、

  • 資格が個人に利益をもたらす(転職・収入アップ等)
  • 会社に過度な拘束を与えない範囲(3年以内)での返還請求

であれば、返還合意は有効とされ得ることを示しました。

ただし、全ての資格や条件で同じ判断になるわけではなく、
資格の汎用性・取得後の待遇・返還期間など、労働者にとって合理的な条件かどうかがポイントとなります。

実務上のポイント

  • 資格取得支援制度を設ける際は、返還条件を明確に契約書や誓約書に記載することが重要です。
  • 返還期間は数年程度にとどめることで、労基法16条違反と評価されにくくなります。
  • 業務に必要な資格であっても、労働者本人にどのような利益が生じるかを考慮してルールを設計することが望まれます。

事例紹介

ある飲食チェーンでは、調理師免許取得にかかる費用を会社が全額負担する代わりに、2年以内の退職時は返還を求める契約を結んでいます。
これにより、従業員は費用負担なく早期に資格を取得し手当を得られる一方、会社も一定期間は従業員の勤務継続を確保できています。

まとめ

本判決は、
「資格取得費用の返還請求=直ちに労基法違反」ではないことを確認した重要な事例です。

資格支援制度を導入する企業は、

  • 合理的な返還条件
  • 適切な返還期間設定
  • 契約書での明示

を徹底することで、トラブル防止につなげられます。

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