教育訓練給付金とは
教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者または被保険者であった方が、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。
主な種類
- 一般教育訓練給付金
簿記検定、介護職員初任者研修、情報処理技術者試験などが対象。- 受講開始日に雇用保険の被保険者で、原則3年以上の被保険者期間(初回は1年以上)が必要です。
- 申請者は 受講者本人 です。ハローワークに申請します。
- 専門実践教育訓練給付金
より専門的・実践的な資格や教育訓練を対象とするもの。- 支給要件期間は原則3年以上(初回は2年以上)。
- こちらも 受講者本人 がハローワークに申請します。
👉 給付の申請は あくまで受講者本人 が行います。会社が代理申請する制度ではありません。
教育訓練休暇給付金について
「教育訓練休暇給付金」という名称は、雇用保険法施行規則の様式に存在します。
ただし、実務上は非常に利用が少なく、厚生労働省やハローワークの窓口でもほとんど案内されていません。
制度の仕組み(法律上の位置付け)
- 労働者が事業主の定める教育訓練休暇制度を利用した場合に、申請できる仕組み。
- 申請者は労働者本人 であり、必要な証明書(雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票)については 事業主が作成し、労働者経由でハローワークに提出 します。
注意点
- 実際に利用できるかは、必ず所轄のハローワークで確認する必要があります。
- 制度上の規定はあるものの、運用が限定的なため「教育訓練給付金」と混同されやすい制度です。
事例
例えば、介護職員のAさんが「介護福祉士実務者研修」を受講するために教育訓練休暇を取得したとします。
- 講座費用の一部は 教育訓練給付金(本人申請) によりハローワークから支給。
- 休暇取得に伴う「教育訓練休暇給付金」については、会社が証明書を作成し、最終的に本人がハローワークに提出 して申請。
まとめ
- 教育訓練給付金(一般・専門実践)は広く利用される制度で、申請は本人がハローワークに行う。
- 教育訓練休暇給付金は制度として存在するが、利用は限定的。こちらも 申請主体は労働者本人 であり、会社は証明書を発行する役割にとどまる。
- 公開にあたっては「制度が存在するが実務上は利用が少ない」ことを注意書きとして加えておくと安心です。
👉 初回相談は無料で承っています。
「教育訓練休暇制度を導入したい」「給付金を社員に案内したい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。