雇用保険の喪失届とは?
従業員が退職した場合、会社は速やかに「雇用保険被保険者資格喪失届(喪失届)」を提出する必要があります。
この手続きを行うことで、従業員は離職票を受け取り、失業給付などの雇用保険に関する各種給付の申請を行えるようになります。
離職票の返送方法について
近年は、雇用保険の電子化が進み、離職票の交付方法も変化しています。
- 紙での交付
従来どおり、事業主を経由して本人に交付されるケース。 - マイナポータルへの自動返送
離職者がマイナポータルに登録している場合、ハローワークから電子的に「離職票」が返送され、本人がマイナポータル上で確認・取得できる仕組みがあります。
このため、電子申請で喪失届を提出した場合、本人がマイナポータルを利用していれば、会社を経由せず直接本人に届くことも可能です。
事例紹介
例えば、A社では退職者のBさんの雇用保険喪失届を電子申請で提出しました。
Bさんはマイナポータルの登録をしていたため、数日後に離職票が電子データとして自動返送され、Bさん自身がオンラインで確認・印刷することができました。
これにより、従来のように会社から郵送で受け取る手間がなくなり、失業給付の申請もスムーズに行うことができました。
ポイント
- 雇用保険喪失届の提出は会社の義務
- 電子申請をするとマイナポータルを経由した返送も可能
- 本人がマイナポータル未登録の場合は、これまでどおり会社経由で交付
根拠法令・参考情報
- 雇用保険法
- 厚生労働省「雇用保険電子申請のご案内」
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