労務管理

離婚時の年金分割には、請求が必要ですか?

離婚時の年金分割制度には「合意分割」と「3号分割」の2種類がありますが、いずれの場合も請求が必要です。請求をしない限り、自動的に分割されることはありませんので注意が必要です。

【合意分割】

「合意分割」は、2007年4月1日以後に離婚をした場合に利用できる制度です。婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができます。

利用条件

  • 婚姻期間中に厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
  • 当事者双方の合意、または裁判所による按分割合の決定があること

合意がまとまらない場合には、一方の当事者の申立てにより、裁判所が按分割合を定めることも可能です。
請求期限は、離婚日の翌日から2年以内となっています。

【3号分割】

「3号分割」は、2008年5月1日以後に離婚をした場合に利用できる制度です。国民年金の第3号被保険者であった者が請求することで、2008年4月1日以後の婚姻期間中における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できます。

利用条件

  • 婚姻期間中に第3号被保険者であった期間があること
  • 請求期限(離婚日の翌日から2年以内)を経過していないこと

この場合、当事者の合意は不要ですが、相手方が障害厚生年金を受給しており、その対象期間が関係する場合は分割が認められません。

【事例】

例えば、夫が会社員として厚生年金に加入し、妻が専業主婦として第3号被保険者であった夫婦が離婚した場合、妻が請求すれば「3号分割」により、婚姻期間中(2008年4月以降)の厚生年金記録が2分の1ずつに分割されます。

一方、専業主婦期間だけでなく、共働きで妻自身にも厚生年金記録がある場合には、「合意分割」を利用し、夫婦間での分割割合を決めることができます。

【まとめ】

離婚時の年金分割は、自動的に行われるものではなく、必ず請求手続きが必要です。

  • 合意分割:合意または裁判所の決定が必要(離婚後2年以内に請求)
  • 3号分割:第3号被保険者期間が対象(離婚後2年以内に請求)

どちらの制度も「2年以内」という期限があるため、離婚時には早めに確認・請求を行うことが重要です。

📌 参考法令

  • 厚生年金保険法 第78条の2(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
  • 厚生年金保険法 第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)

💡 離婚時の年金分割は、将来の生活設計に大きく影響します。手続きの流れや必要書類について不安がある方は、専門家にご相談ください。

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