労務管理

【代休の取り扱い】1か月以内に取得しなければ消滅?その定めは有効?

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

休日出勤を行った従業員に対して「代休」を付与する会社は多くありますが、
次のようなお声をよくいただきます。

「代休を1か月以内に取らなければ消滅と就業規則に書いてもいいの?」
「代休のルールは会社が自由に決められる?」

今回は、代休の消滅規定は有効か? を、実務と法律の両面からわかりやすく解説します。

✅ 結論:1か月以内の代休消滅ルールは「条件付きで有効」

代休は法律で義務付けられた制度ではありません。
そのため、就業規則で「一定期間を過ぎたら代休は消滅」と定めることは、原則として有効です。

ただし、
⚠️ 休日労働に対する賃金(割増賃金を含む)を正しく支払っていること が前提です。

🧭 そもそも「代休」とは?

用語内容
代休休日出勤の代わりに、後日休みを与える制度(会社任意)
振替休日事前に休日と労働日を入れ替える(法的に休日労働とならない)

代休はあくまで「休日労働のあとに与える休み」であり、
法律上の義務ではありません。

🏢【実例】代休が1か月で消滅するルールを定めた会社

ケース処理内容有効性
A社「休日出勤から1か月以内に代休を取らなければ消滅」と就業規則に明記。消滅時には休日出勤分の賃金(割増含む)を支給✅ 有効
B社消滅しても賃金を支払わず、代休も与えない運用❌ 無効(労基法違反)

🚫 無効となる可能性があるNG運用

NG運用理由
割増分だけ支払い、通常賃金を後払い賃金の全額払原則(労基法24条)に反する
代休も賃金も与えない二重の違法(労基法37条違反)
書面ルールなしで管理職判断公平性を欠き、トラブル原因

🛠 実務でのポイント(企業側の対応)

対応解説
📄 就業規則に明記消滅期限・賃金支払い方法を明文化
💰 賃金支払いの原則を遵守休日労働分は必ず支給
🗂 管理方法の統一部署任せではなく会社としてルール化
🎯 従業員への事前説明トラブル防止のカギ

💬 社労士からのひとこと

代休は“権利”ではなく“会社の制度”です。
しかし、その運用を誤ると「未払賃金」「労基署指導」に繋がります。
シンプルに見えて、実は落とし穴の多い制度です。

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