労務管理

【判例解説】事業場外みなし労働時間制と「労働時間を算定し難いとき」―阪急トラベルサポート事件から学ぶ実務対応

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

外回り営業や出張、在宅勤務など「事業場外」で働く社員の労働時間管理は、多くの企業で悩みの種になっています。
労働基準法第38条の2に規定された「事業場外労働のみなし労働時間制」は、労働時間を算定し難い場合に限って適用できる制度です。

しかし、最高裁判所は「算定し難い」とは認められないと厳格に判断しました。今回は、阪急トラベルサポート事件(平成26年1月24日判決)を取り上げ、企業実務で注意すべきポイントを解説します。

1. 事件の概要

  • 労働者X:派遣会社に雇用され、旅行会社の海外ツアー添乗業務に従事
  • 業務内容
    • ツアー開始前:詳細なマニュアルと指示を受ける
    • ツアー中:常に携帯電話を携行し、変更があれば会社から随時指示
    • ツアー後:詳細な「添乗日報」で業務状況を報告

Xは、日当16,000円のみで残業代が支払われないことに不満を抱き、未払い残業代を請求しました。

2. 最高裁の判断

最高裁は、事業場外みなし労働時間制の適用を否定しました。
その理由は以下の3点です。

  1. 事前の具体的指示
    旅行日程やサービス内容が細かく決められており、添乗員の裁量は限定的。
  2. 業務中の随時の指示
    携帯電話で会社と常時連絡可能な体制にあり、独自の判断に委ねられていなかった。
  3. 業務終了後の詳細な報告
    添乗日報により、会社は業務遂行状況を正確に把握可能であった。

→ 以上を踏まえ、最高裁は「労働時間を算定し難いとは言えない」と判断しました。

3. 実務への影響

この判決は、添乗員に限らず 営業職・出張者・保守点検業務・在宅勤務者 など、事業場外で働くすべての従業員に影響します。

「会社にいないから算定できない」という理由だけでみなし労働時間制を適用するのは、非常にリスクが高いことを示しました。

4. 企業が取るべき対策

✅ 対策1:適用の妥当性を再点検

  • 携帯電話・PC等で随時指示可能な体制ではないか?
  • 日報や報告書で業務内容を把握できるのではないか?
    → いずれかに当てはまれば「算定可能」と判断されるリスク大。

✅ 対策2:実労働時間に基づく管理へ移行

  • 始業・終業時刻を報告させる(メール・勤怠システム等)
  • PCログイン・ログオフ記録を活用
  • 日報に勤務時間を記載させ、客観的に把握

✅ 対策3:賃金制度の見直し

  • 実労働時間管理に移行すると人件費管理が複雑化するため、
    固定残業代制度を導入するのも一案。
  • ただし、雇用契約書や就業規則で「基本給部分」と「固定残業部分」を明確に区別し、超過分は別途支払うことが必須。

5. まとめ

阪急トラベルサポート事件が示すように、現代の通信環境や報告体制の下では「算定し難い」と認められる場面は非常に限られます。
みなし労働時間制を安易に適用すると、多額の未払い残業代を命じられるリスクがあるため、企業は早急に運用の見直しを進める必要があります。

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