労務管理

【実務で使える】複数月フレックスタイム制の導入・運用ポイント

~法改正の背景と運用事例でわかる実務対応~

1.複数月フレックスタイム制とは?

通常のフレックスタイム制では、1か月以内の清算期間で労働時間を調整します。
一方、複数月フレックスタイム制は、最長3か月の期間で労働時間を調整できる制度です。

たとえば、繁忙期と閑散期が明確な業種(例:製造業・サービス業・医療機関など)では、
「忙しい月は多く働き、閑散期にその分を減らす」という柔軟な働き方が可能になります。

2.制度導入の法的要件

複数月フレックスタイム制を導入するには、**労使協定(36協定とは別)**の締結が必要です。
この協定には、以下の内容を必ず記載します。

  • 清算期間(最長3か月)
  • 清算期間中の総労働時間
  • 各月の標準労働時間の目安
  • 労働時間の管理方法
  • 届出先(所轄労働基準監督署)

💡
3か月清算期間の場合:
年間労働時間2,080時間 ÷ 12 × 3 ≒ 520時間を上限として設定。

3.制度導入のメリット・デメリット

✅ メリット

  • 繁忙期・閑散期に応じて柔軟にシフトを調整できる
  • 残業代の発生を抑え、コストを平準化できる
  • 従業員にとっても「自由な働き方」がしやすくなる

⚠️ デメリット(注意点)

  • 労働時間管理が煩雑になる
  • 清算期間の中途退職・休職時に調整が難しい
  • 期中の超過労働(いわゆる“オーバーワーク”)を見落とすと未払い残業のリスク

4.実務での運用ポイント

(1)労働時間の把握・管理

清算期間全体での労働時間を把握するため、
勤怠システム(クラウド・Excelでも可)で期間集計できる設定が必要です。

💡 ポイント:
月ごとの勤務時間を見ながら、清算期間の総時間が法定内に収まるようにチェックする。

(2)中途退職・休職時の取扱い

従業員が清算期間中に退職する場合、
実際の労働時間と予定労働時間との差を計算し、残業代や控除を精算する必要があります。

💡 事例
3か月清算期間中に2か月で退職した場合、
予定より多く働いていれば「追加の残業代を支払い」、
少なければ「賃金控除」は原則不可(労働基準法24条の賃金全額払い原則)。


(3)時間外・休日労働の判断

清算期間内で総時間が法定労働時間(週40時間)を超えた場合に時間外労働となります。
ただし、1日8時間超または1週40時間超での労働には、
「健康確保」の観点から残業代を支払うことが望ましいとされています。


(4)就業規則への明記

導入にあたっては、就業規則にも必ず次の内容を盛り込みましょう。

  • 清算期間の設定
  • 労働時間の決定方法
  • 標準労働時間と始業終業の変更の仕組み
  • 清算期間中の労働時間管理方法

5.【事例紹介】製造業A社の運用例

業種:製造業(従業員45名)
導入目的:繁忙期の残業削減と閑散期の有効活用

A社では、繁忙期(4~6月)は月180時間、閑散期(7~9月)は月140時間に設定。
清算期間を3か月とし、総労働時間を480時間に統一しました。

結果として、

  • 残業代が前年より15%削減
  • 有給取得率も改善(閑散期に取得を促進)
    といった効果が見られました。

6.導入時の注意点まとめ

チェック項目実務上のポイント
労使協定の締結清算期間・総労働時間・管理方法を明記
就業規則の改定フレックスタイム制を導入条項として追加
勤怠管理方法清算期間ごとに労働時間を自動集計できる仕組み
中途退職者対応精算時の取扱いを明文化しておく
過重労働防止長時間労働のモニタリング体制を整備

7.まとめ:柔軟な働き方を実現するために

複数月フレックスタイム制は、繁閑差のある職場にとって有効な制度です。
一方で、勤怠管理や賃金精算など運用面の整備が不可欠
導入前に「労使協定」「就業規則」「勤怠システム」の3点をしっかり整えることが成功のカギです。


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