こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
労務相談の中でよくいただく質問のひとつに、
「割増賃金を計算するとき、地域手当は含める必要があるのか?」
というものがあります。
今回は、地域手当と割増賃金の関係について解説します。
割増賃金の計算基礎に含めるべきか?
結論から言えば、地域手当は原則として割増賃金の計算基礎に含める必要があると考えられます。
労働基準法第37条では、時間外・休日・深夜労働に対して割増賃金を支払うことを定めています。
その算定基礎から除外できる手当は、労働基準法施行規則第21条に限定列挙されています。
除外できる手当(労基法施行規則第21条)
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
地域手当はこれらに含まれないため、計算基礎に含める必要があると判断されます。
事例:地域手当を除外していたケース
ある小売業の企業では、都市部勤務の従業員に対して月額2万円の「地域手当」を支給していました。
しかし、割増賃金を計算する際には「地域手当は特別な支給だから」として除外していました。
その結果、労働基準監督署の調査で「割増賃金の不払い」に該当すると指摘を受け、過去2年分の残業代を再計算し、数百万円の追加支払いを余儀なくされました。
実務対応のポイント
- 地域手当は原則含める
法定の除外項目に該当しないため、計算基礎に含める前提で運用しましょう。 - 賃金規程の確認
手当の名称にかかわらず、実態に即して判断する必要があります。 - 監査・調査への備え
万一の調査に備え、割増賃金の算定方法や対象手当を規程に明示しておくと安心です。
まとめ
地域手当は、生活コストの高い地域で働く従業員に配慮した重要な制度ですが、割増賃金の計算基礎に含める必要がある点に注意が必要です。
誤った取り扱いは過去分の残業代請求につながる恐れもありますので、就業規則や賃金規程をしっかり確認しておきましょう。
✅ 就業規則や賃金規程の整備についてご不安がある場合は、ぜひご相談ください。