労務管理

【実務ブログ】歯科医院は週44時間で働かせてもよい?

~10名未満事業場の「労働時間の特例」をわかりやすく解説~

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
小規模の歯科医院や整骨院などから、よく次のような相談を受けます。

「うちは従業員が8人ですが、週40時間ではなく、週44時間で就業規則を作ってもいいですか?」

結論から言うと――
条件を満たせば、“週44時間まで” 所定労働時間を設定できる場合があります。
ただし、医療機関すべてに適用されるわけではなく、注意が必要です。

🔍 法定労働時間の原則

区分労働時間
原則1週間 40時間/1日 8時間
特例事業(10名未満)1週間 44時間まで可能

🏥 歯科医院は「保健衛生業」に該当する?

労働基準法第40条では、「保健衛生業」を特例対象として定めています。
歯科医院は一般的に「保健衛生業」として扱われるケースが多いですが、最終判断は労働基準監督署の判断に委ねられます。

✅ 適用される可能性がある業種

  • 歯科医院
  • 個人病院(診療所)
  • 鍼灸院・整骨院

🧮 適用判断における「10人未満」のカウント方法

カウントする人含まれるか
常勤スタッフ✅ 含む
パート(短時間でも常時勤務)✅ 含む
院長(事業主)❌ 含まない
産休・育休中✅ 含む

🏢【事例】従業員8名の歯科医院A医院のケース

歯科医師1名、衛生士4名、受付3名(計8名)
就業規則を週40時間→44時間へ変更しようとしたが、
労基署から「保健衛生業該当か確認が必要」と指摘。

→ 説明資料を添えて届け出たところ、週44時間の設定が認められた。

ポイント
✔ 業務内容の説明(診療、保健衛生行為)が必要
✔ 勝手に週44時間にすると是正勧告のリスクあり

⚠ 注意!週44時間でも「残業代ゼロ」ではない

項目誤解されやすいポイント
所定労働時間週44時間までOK
残業の発生週44時間を超えた時点で発生
36協定必ず届け出が必要

🗂 実務対応:就業規則に記載すべき文言例

(所定労働時間)
第○条 本事業場の所定労働時間は、1週44時間、1日8時間とする。

※ 必ず「適用事業場は常時10人未満である場合に限る」との注記を添えることが望ましい。

✅ まとめ

質問回答
歯科医院は週44時間にできる?条件を満たせば可能
どの条件?保健衛生業+従業員10人未満
届出は必要?就業規則・36協定の確認が必要
労基署確認は必要?✅ 必須(判断が分かれるため)

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