労務管理

【実務解説】「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成がスタート

~50人未満の事業場にも広がるメンタルヘルス対策~

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
厚生労働省は令和7年10月10日、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の作成に向けた検討を正式に開始しました。
これまでストレスチェックは従業員50人以上の事業場で義務とされていましたが、今後は50人未満の小規模事業場にも実施が広がる方向で検討が進んでいます。

今回は、これから準備すべき内容や、事業主として実務上押さえておきたいポイントを、事例を交えてわかりやすく解説します。

🔍 なぜ小規模事業場にもストレスチェックが検討されているのか?

  • メンタル不調による離職や休職が増加
  • 小規模事業場は産業保健体制が弱く、相談窓口がない
  • 従業員が「不調を我慢して働き続ける」ケースが多い

厚労省は、こうした実情を踏まえ 「小規模でも実施可能な、現実的かつプライバシーに配慮した方法」 をまとめる方針です。

✅ マニュアルで検討されている主なポイント

検討項目小規模事業場ならではの課題
実施体制専任担当者がいない/産業医も不在
プライバシー社長や家族経営で回答を知られる不安
実施方法紙?Web?外部委託?
高ストレス者対応面接指導やフォロー体制をどう確保するか

🏢【実務事例】従業員12名の飲食店(A社)のケース

課題: 店長がメンタル不調で退職し、離職率が高い
現状: ストレスチェックを実施したくても方法がわからない
対応案:

  • 外部機関の簡易チェックシートを導入(無料サービス利用)
  • 回答は社長ではなく、社労士が回収して匿名化
  • 年2回「面談日」を設け、悩みを聞く時間を確保

結果:
「社長に言えない悩みが言えた」「続けて働きたいと思えた」と従業員満足度が改善。
“チェックをすること”よりも安心して話せる場をつくることが重要になりました。

🛠 小規模事業場で準備しておくべきこと(今からできる3ステップ)

ステップ内容実務ポイント
① 実施方法を検討紙/Web/外部委託無料の簡易ツールでもOK
② プライバシー確保回答者=社長を避ける社労士や外部機関に依頼
③ 相談・面談体制相談窓口の設置「社外窓口」「面談日」など明示

💡制度導入は“義務”ではなく“離職防止のチャンス”

「小さい会社だからできない」ではなく、
小さいからこそ、不調を見逃さない仕組みが重要です。
マニ🌱 社労士としてのサポート例

✅ ハラスメント・メンタル相談窓口サービスの紹介ュアルでは、義務化ではなく 柔軟な実施方法 も想定されています。

✅ 外部窓口としてストレスチェックの回収・集計を代行

✅ 集団分析レポートの作成

✅ 高ストレス者フォロー面談支援

✋ まとめ(これだけは押さえましょう)

チェックポイント対応
50人未満にも実施検討が開始令和7年~8年ごろ制度化の可能性
実施は“義務”ではなく“支援策”現実的な方法が選べる
ストレスチェック=検査ではない従業員の安心を守る仕組み
外部活用がカギ社労士・産業保健機関を活用

🗨️ お問い合わせ・ご相談

「小規模でもできるストレスチェックの仕組みを整えたい」
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