こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
令和7年度の地域別最低賃金が、2025年10月1日より順次適用されます。これに合わせて、厚生労働省ホームページに設けられている「必ずチェック最低賃金」のページがリニューアルされました。
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必ずチェック最低賃金
1. 令和7年度最低賃金の特徴
- 全国加重平均で過去最大の引き上げ(+66円)
- 全都道府県で最低賃金が1,000円を突破
- 適用開始は栃木県から順次スタートし、全国的に10月中に切り替えが完了予定
今回の改定は「過去最大規模」の引き上げであり、経営者・人事労務担当者は自社の従業員の賃金が最低賃金を下回っていないか必ず確認が必要です。
2. 実務における最低賃金チェックの重要性
最低賃金を下回る賃金を支払ってしまうと、労働基準法違反となり、**罰則(罰金50万円以下)**が科される可能性があります。特に以下の点に注意が必要です。
- 時給換算の確認
日給制・月給制であっても、所定労働時間で割り戻した「時給換算額」が最低賃金を下回っていないかを必ずチェック。 - 手当の取扱い
通勤手当や賞与などは最低賃金の算定に含められません。基本給+一部手当での確認が必要。 - 非正規社員・パート・アルバイト
短時間勤務やシフト制でも同じように最低賃金の適用あり。
3. 活用できる支援策
最低賃金引上げに対応するための助成金・補助金制度も用意されています。
- 業務改善助成金:生産性向上のための設備投資等を行い、賃金を引き上げた場合に活用可能。
- キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース):非正規雇用労働者の賃金引き上げに伴い支給される助成金。
今回の大幅な改定に伴い、これらの制度を積極的に活用することが企業経営にとって重要です。
まとめ
- 令和7年度は全都道府県で最低賃金が1,000円を超える「歴史的改定」
- 自社の賃金が最低賃金を下回っていないか必ず確認することが重要
- 違反防止だけでなく、助成金の活用も検討することで企業負担を軽減可能
📌 賃金の見直しや助成金活用に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。