労務管理

【実務解説】従業員が14日連続勤務…法的に問題はある?

~36協定があればOK?健康面・労務リスクから考える~

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
現場では、人手不足や急なシフト変更により、従業員が10日以上連続で働くケースも見られます。
特に次のような相談を受けることが増えています。

「休日出勤をお願いした結果、14日連続勤務になりました。
週1日の休日が取れていませんが、労基法違反になりますか?」

今回は法律上の考え方実務でのリスク管理を、事例を交えてわかりやすく解説します。

📌 法律上は「36協定内であれば」即違法ではない

労働基準法では、原則・毎週1回の休日(週休)を与える必要があります。(労基法35条)
しかし、36協定を締結し、休日労働が協定内であれば、14日連続で勤務させても直ちに違法とはなりません。

項目法律上の判断
36協定あり協定内なら連続勤務は形式上OK
36協定なし休日労働=労基法違反
上限時間超過過労死ライン・行政指導の対象

🚨しかし、ここで安心してしまうのは危険です。

⚠ 実務で最も重要なのは「健康リスク」と「労災リスク」

“違法でなくても、安全とは言えない”

14連勤などの過重労働では、以下のリスクが極めて高まります。

リスク内容
健康リスク過労による脳・心疾患、メンタル不調
労災認定長時間労働で労災請求・企業責任
行政指導労基署が指導・改善勧告
企業イメージSNS・口コミなどで炎上リスク

特に、過労死等の労災認定基準(発症前1か月に100時間超・2〜6か月80時間超)を超えれば、死亡災害時に企業責任が問われます。

🧾【実例】スタッフが14連勤した飲食店A社のケース

人手不足により店長Bさんが14日連続勤務
一見元気に働いていたが、翌月うつ症状で休職
労基署調査が入り、会社は労働時間管理の不備を指摘される

結果:
・法令違反とはされなかったものの、
・「安全配慮義務違反」のリスクが指摘され、改善指導。

🛠 14連勤を防ぐための実務対策(企業がやるべきこと)

対策実務アクション
📅 シフト管理勤務日数・週休のチェック表を導入
📝 36協定の見直し休日労働の上限・回数を明記
🗣 面談・声掛け連続勤務者には管理者が状態確認
⚕ 産業医・社労士相談長時間労働者へのケア体制

❗ 注意:36協定は“免罪符”ではありません

「36協定があるから大丈夫」は大きな誤解です。
企業には「安全配慮義務」(労働契約法5条)があり、
従業員の心身の安全を守る責任があります。

14連勤を放置して事故・病気が起これば、
企業責任(損害賠償・安全配慮義務違反)となる可能性もあります。

✅ まとめ:14連勤は“合法かどうか”ではなく“安全かどうか”

視点判断
労基法上36協定内なら違法とは限らない
実務上原則 NG(健康・労災リスク)
経営判断働き方の見直し・人員補充が必要

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