労務管理

【実務解説】未払残業代で敗訴したら「付加金」の支払も必要?

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

企業が未払残業代を請求され、裁判に発展してしまった場合、
「残業代だけでなく、さらにもう一つ支払わなければならないお金(付加金)」 が問題となることがあります。

今回は、企業経営者や総務担当者が知っておくべき
「付加金」とは何か?支払いが必要になるケースとは?」
について、事例を交えてわかりやすく解説します。

✅ 結論:裁判所が命じた場合、付加金の支払いが必要です

未払残業代の訴訟で会社が敗訴した場合、
裁判所は、会社に対し 未払の割増賃金と同額の「付加金」 の支払いを命じることがあります。

📌 付加金とは?
労働者が受け取るべき賃金が支払われなかったペナルティとして、
会社が追加で支払う「制裁的なお金」です。

つまり、支払うべき残業代が30万円の場合、さらに追加で30万円を支払う可能性 があります。

⚖️ 根拠となる法律

法令内容
労働基準法 第37条割増賃金の支払い義務
労働基準法 第114条付加金の支払い命令
労働基準法 第119条刑事罰(罰金)の規定

🏢【事例】裁判で付加金支払いが命じられた例

🔍 事案概要

ある企業A社は、従業員に長時間の残業をさせながら、割増賃金を支払っていませんでした。
従業員が未払残業代を求めて提訴し、裁判所は以下の判断をしました。

裁判所の判断支払命令
未払残業代120万円
付加金同額の120万円
合計240万円の支払命令

さらに、労働基準監督署の調査を受け、他の従業員にも未払が発覚。
企業は社会的信用を失い、大きなイメージダウンとなりました。

🛑 付加金が課されやすいケース

ケースリスク
残業代の長期未払高い
タイムカード改ざん非常に高い
労働者の再三の請求を無視付加金命令の可能性
故意・悪質な未払いほぼ確実

🛡️ 付加金を避けるために企業ができること

対応策解説
✅ 労働時間の適正管理タイムカード・システムで客観管理
✅ 残業代の早期支払い後払い・まとめ払いはNG
✅ 就業規則の整備みなし残業・管理職の定義を明確に
✅ 労使トラブルは早期解決裁判になる前に話し合いを

💬 社労士からのアドバイス

「付加金」は 裁判になって初めて発生するリスク です。
逆に言えば、裁判になる前に対応すれば防げる可能性があります。

労働時間や残業代の管理に少しでも不安があれば、
早めに専門家に相談することで、重大な法的リスクを回避できます。

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