労務管理

【実務解説】転勤命令を正当な理由なく拒否した従業員を懲戒処分できるか?

企業では、総合職の従業員に「転勤の可能性」を明示して採用しているケースが一般的です。
しかし、実際に転勤命令を出した際、従業員が拒否した場合、会社としてどのような対応ができるのでしょうか。
本記事では 裁判例・就業規則の重要性・実務での注意点 をわかりやすく解説します。

✅ 結論:懲戒処分は可能だが、就業規則と手続きが必須

労働契約や就業規則で転勤の可能性が規定されている総合職が、
正当な理由なく転勤を拒否した場合、懲戒処分は原則として可能 です。

ただし、以下の条件を満たすことが重要です。

判断ポイント実務での確認事項
転勤命令の合理性業務上の必要性があるか
労働者の不利益家庭事情など過度な不利益がないか
就業規則懲戒事由に「業務命令違反」が明記されているか
手続き懲戒委員会など社内手続の遵守

⚖ 参考裁判例:東亜ペイント事件(最高裁 昭和61年)

最高裁は転勤命令について、以下の基準を示しました。

転勤命令は、
① 業務上の必要性があり、
② 不当な動機・目的がなく、
③ 労働者に著しい不利益を与えない限り、
権利の濫用にはあたらない

この基準を満たす転勤命令を拒否した場合、業務命令違反=懲戒事由 となる可能性があります。

🧭 実務でよくある事例

📝 事例:家庭の事情を理由に転勤拒否

〈状況〉
総合職の男性社員に対し、業務拡大のため他県への転勤命令を発令。
社員は「親の介護」を理由に拒否。

〈企業対応〉
会社は状況を確認し、介護の実態や代替手段(異動延期など)を検討。
正当な介護理由と判断し、転勤命令を撤回。懲戒処分は行わず。

〈ポイント〉
⚠ 家庭事情がある場合は一律に懲戒処分を行わず、実態を確認すること。

🚫 事例:職場不満による転勤拒否

〈状況〉
「今の部署が気に入っている」「引越ししたくない」として転勤を拒否。

〈対応〉
話し合いを経ても理由が合理的でないため、『業務命令違反』として
戒告処分を実施(就業規則の懲戒事由に基づく)。

〈ポイント〉
✅ 自己都合のみの拒否は「正当な理由」とならない。

チェック項目実務での対応
🔍 就業規則「転勤命令」「懲戒事由」を明記しているか
🗂 記録拒否理由・面談内容を記録に残す
🗣 話し合い一度話し合いの機会を設け、事情確認
⚖ 懲戒の相当性重すぎる処分(懲戒解雇など)は慎重に

🏢 企業が準備しておくべきこと

就業規則の整備

  • 「転勤の可能性」「業務命令違反による懲戒事由」の明記が重要

労働条件通知書への記載

  • 総合職採用時に「勤務地の限定なし」と記載する

記録の保存

  • 拒否までの経緯・面談記録を残しておく

🔍 まとめ

正当な理由のない転勤拒否は懲戒処分の対象となり得ます。
ただし、家庭事情などの個別事情を慎重に確認し、
手続きに沿ったうえで公正に判断することが重要です。


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