~業務災害との違い・企業が注意すべきポイント~
こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
労災には 「業務災害」と「通勤災害」 の2種類がありますが、それを混同してしまうと、重大な労務トラブルにつながります。
今回の疑問はこちら:
通勤災害で休んでいる従業員は、労働基準法の「解雇制限」の対象になるのか?
✅ 結論:原則として「対象外」
通勤災害による休業は、労基法19条に定める“解雇制限”の対象には入りません。
| 災害の種類 | 解雇制限の対象? |
|---|---|
| 業務災害(仕事中のケガ) | ✅ 対象(解雇禁止) |
| 通勤災害(通勤中のケガ) | ❌ 原則対象外 |
⚖ 法的根拠:労働基準法 第19条
業務上の負傷または疾病で休業する期間およびその後30日間 は解雇をしてはならない。
📝 ポイント:
通勤災害は「労災保険の補償対象」ではありますが、
“事業主の指揮命令下ではない”ため、労基法上は業務外扱い となります。
🔍 ただし例外あり:通勤でも“業務性”が認められるケース
| ケース | 業務上として扱われる可能性 |
|---|---|
| 会社が用意した送迎バスで事故 | ✅ 業務上災害扱い |
| 突然の呼び出し(休日出勤命令)での移動中 | ✅ 業務上と判断されることも |
| 通常の自宅→会社の通勤途中 | ❌ 通勤災害(対象外) |
🏢【実例】通勤災害で長期休業 → 会社判断が問題に
製造業B社(従業員30名)
従業員が通勤途中に交通事故 → 3ヶ月休業
社長「業務災害じゃないから、解雇してもいいよね?」→ 解雇を通告したところ、本人が弁護士へ相談
→ 労働局あっせんとなり、慰謝料と退職金上乗せで解決
教訓:
「解雇制限の対象外=解雇してよい」ではありません。
企業には“安全配慮義務”や“信義則”が問われます。
🧭 実務で取るべき対応
| 対応 | 理由 |
|---|---|
| 📌 すぐ解雇は避ける | 不当解雇・争訟リスク |
| 📩 休職制度の適用 | 就業規則に従う |
| 🤝 復職支援の検討 | リハビリ・時短勤務など |
| 📄 書面でのやり取り | 口頭対応はトラブルのもと |
🚨 注意!“解雇制限がない”からと言って…
| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 解雇制限がない → 解雇OK | ❌ 不当解雇の可能性 |
| 会社に責任がない | ❌ 安全配慮義務や信義則は残る |
✅ まとめ
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 通勤災害で休業中は解雇制限の対象? | ❌ 原則対象外 |
| ただし… | ❗ 解雇してよいわけではない |
| 実務で重要なこと | 🧭 休職制度・誠実対応が必須 |
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