こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
協会けんぽ(全国健康保険協会)は、令和7年10月1日からの扶養認定要件変更についてお知らせを発表しました。対象は任意継続被保険者を含むすべての被保険者であり、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定にかかる収入要件が改正されます。
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19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります
1. 改正の概要
これまで:
- 被扶養者(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合
➡ 年間収入 130万円未満
令和7年10月1日以降:
- 被扶養者(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合
➡ 年間収入 150万円未満
今回の見直しは、令和7年度の税制改正(特定扶養控除の見直し、特定親族特別控除の創設)に対応する形で実施されました。
2. 実務への影響
- 健康保険の扶養認定における判定基準が緩和され、学生アルバイト等で収入が130万円を超えてしまうケースでも、150万円未満であれば扶養に入れるようになります。
- この変更は、任意継続被保険者の被扶養者についても同様に適用されます。
3. 事例紹介
事例A:大学生のアルバイト
20歳の大学生Cさんは、飲食店でアルバイトをしており、年間収入見込みが140万円。
従来であれば「130万円未満」の要件を超えているため扶養から外れてしまいました。
➡ 令和7年10月以降は「150万円未満」であれば扶養に認定可能となり、扶養に戻ることができます。
事例B:専門学校生の任意継続被扶養者
22歳の専門学校生Dさんは、親が任意継続被保険者であり、年間収入は145万円。
以前は扶養に認定されず、健康保険料を自己負担する必要がありました。
➡ 改正後は扶養要件内に収まり、被扶養者として認定可能になりました。
4. 実務担当者が注意すべきポイント
- 改正適用日(令和7年10月1日)以降の認定分から適用されます。
- 年収見込み額の算定にあたっては、直近の収入状況を基に年間換算する点に留意。
- 所得税法の扶養控除とは判定基準が異なるため、税務と社会保険で整合性を確認する必要があります。
まとめ
- 19歳以上23歳未満の被扶養者について、収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」へ引き上げ
- 学生アルバイトや任意継続加入者の家族にも実務上の影響大
- 年収見込みの判定方法や適用時期に注意し、扶養申請を漏れなく行うことが重要
📌 扶養認定の実務対応や任意継続加入の手続きに関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。