労務管理

【実務解説】2025年4月スタート!「出生後休業支援給付制度」とは?〜夫婦で育休を取ると手取り10割相当〜

はじめに

2025年4月から、新たに「出生後休業支援給付制度」が始まりました。
この制度は、夫婦で育児休業を取得した場合に、育児休業給付金に上乗せして最大28日分の追加給付を受けられるものです。
共働き家庭を中心に、経済的にも安心して育児休業を取得できる仕組みとして注目されています。

1. 「出生後休業支援給付」とは?

🔹制度の概要

  • 施行日:2025年4月1日
  • 対象者:雇用保険の被保険者
  • 条件
    • 父親:子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得
    • 母親:産後休業終了後8週間以内に14日以上の育児休業を取得
    • 配偶者が専業主婦(夫)やひとり親家庭の場合は、本人のみの取得でも可

💰支給内容

  • 夫婦ともに要件を満たすと、最大28日間、給付率80%(手取り約10割相当)の給付を受けられます。
  • 給付金は「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」に上乗せして支給されます。

📘 根拠法令:育児・介護休業法、雇用保険法(育児休業給付金関係)

2. 支給の仕組み

給付の種類対象期間給付率備考
出産手当金(健康保険)産前産後休業中67%健康保険から支給
育児休業給付金(雇用保険)育休開始〜180日目まで67%非課税、手取りは約8割相当
出生後休業支援給付育休開始後28日間80%(手取り10割相当)夫婦が14日以上ずつ育休取得した場合に支給

💡育児休業給付や出生後休業支援給付は非課税です。
社会保険料の免除も適用されるため、手取り額が実質「給与の満額」に近づく点が大きなメリットです。

3. 申請方法と注意点

📝申請の流れ

  1. 勤務先の人事部・総務部を通じてハローワークに申請。
  2. 育児休業の申出書類と併せて「出生後休業支援給付金」申請書を提出。
  3. 要件確認後、ハローワークより給付金が支給。

⚠️注意点

  • 申請できるのは雇用保険の被保険者のみ。
  • 育児休業給付金や出生時育児休業給付金が不支給となる場合は、出生後休業支援給付金も受け取れません。
  • 給付額には上限が設けられています。

4. 実務での活用事例

👩‍💼【事例】共働き夫婦のケース

  • 妻:産後8週経過後に育休開始(約3か月取得)
  • 夫:出生後4週以内に2週間+その後1週間分割で育休取得
    両者とも14日以上育休を取得したため、支給対象に該当。

結果、育児休業給付金(67%)+出生後休業支援給付(13%)が上乗せされ、
最初の1か月間は実質手取り10割相当の収入を確保することができました。

5. 制度導入の背景と企業への影響

厚生労働省は、「男性の育休取得率向上」を重点政策として掲げており、
この制度は夫婦で育児を分担できる社会づくりの後押しとなります。

企業にとっても、

  • 育休を取りやすい職場風土の形成
  • 両立支援等助成金(出生時両立支援コースなど)の活用機会拡大
    といったメリットがあります。

6. まとめ

出生後休業支援給付制度は、これまで以上に家庭と仕事の両立を支援する制度です。
制度を正しく理解し、従業員・企業双方が安心して活用できるようにすることが重要です。

🔹対象者の確認
🔹休業日数の調整
🔹申請スケジュールの管理

この3点を押さえることで、スムーズな給付申請が可能になります。

🔗 参考リンク

✅ 無料相談・お問い合わせ

「出生後休業支援給付」や「両立支援等助成金」の申請サポートについて、
詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。

👉 初回相談無料!専門家に相談する