労務管理

【懲戒処分の実務】従業員が万引きで逮捕されたら懲戒解雇できる?

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

従業員が私生活で問題を起こし、「万引きで逮捕・起訴された」 という連絡が入った場合、
企業としてどのように対応すべきか、大きな判断を迫られます。

「会社の信用を守るために懲戒解雇したい」
そう考える経営者も少なくありませんが、法的には慎重な判断が求められます。

✅ 結論:逮捕・起訴のみで懲戒解雇はできません

従業員が万引きなどの 私生活上の犯罪行為をしたからといって、
直ちに懲戒解雇が認められるわけではありません。

懲戒解雇が認められるには、
その行為が会社の社会的信用を著しく害したかどうか

が重要な判断ポイントになります。

⚖️ 法的な考え方(日本鋼管事件:最高裁)

労働契約は、企業秩序維持のために必要な範囲で労働者を拘束しますが、
従業員の 私生活全般を支配するものではありません。

したがって、私生活上の非行 は次の条件を満たす場合に限り懲戒の対象となります。

判断要素内容
行為の性質社会的非難の程度、悪質性
会社への影響信用失墜・顧客離れの有無
企業の種類・規模接客業・金融業など信用重視業態か
本人の職務管理職・接客担当など立場の影響
情状反省の有無、故意・常習性

🏢【事例】スーパー店員による万引き事件の場合

状況判断傾向
食品スーパーの従業員が万引きで逮捕顧客からの信用低下 → 懲戒解雇が合理的と判断される可能性
工場勤務者が自宅近くの店舗で万引き業務に直接関係なし → 解雇無効の可能性
管理職・店長など責任ある立場での万引き企業イメージへの重大影響 → 懲戒の正当性が認められることも

🛠 実務対応のポイント(社労士視点)

対応策実務のポイント
❗ 事実確認の実施犯行の有無、起訴内容、本人の説明
📝 就業規則の確認懲戒事由(信用失墜行為)に該当するか
🗣 本人への意見聴取弁明の機会を与える(労働契約法15条)
🚫 即時解雇は避ける停職・出勤停止で判断を保留する選択肢
💬 社内・顧客への説明誤解を招かないよう管理職にのみ共有

❗注意:懲戒解雇の乱用は「権利濫用」とされ無効に

懲戒解雇は最も重い処分です。
正当性がなければ、裁判で無効となり、賃金支払い命令を受ける可能性 もあります。

💬 社労士からのアドバイス

「犯罪=即解雇」は大きなリスクです。
感情ではなく、会社への影響・社会的信用への毀損を冷静に評価し、
書面に残る判断プロセスを整えることが重要です。

就業規則が曖昧な場合、トラブル発生時の対応が難しくなります。
事前に整備しておくことで、企業を守ることができます。

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