労務管理

【有期契約の注意点】更新の明示がなくても雇止めできない場合がある?

こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。

「契約書に更新なしと書いていたのに、雇止めできないと言われた」
「更新の可能性を明示していないのに、なぜ雇止めが無効になるのか?」

有期労働契約(パート・アルバイト・契約社員など)の「雇止め」は、実務でも非常に慎重な判断が求められるポイントです。

✅ 結論:更新明示がなくても、実態によっては雇止めできない場合があります

たとえ契約締結時に「更新の可能性なし」と明示していなくても、
過去の更新実績や職場の慣行によって、労働者に合理的な更新期待が認められれば、雇止めは無効となることがあります。

⚖️ 法的根拠:労働契約法 第19条(雇止め法理)

使用者による有期労働契約の更新拒絶(雇止め)が、
合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効
とされ、従前と同一の労働条件で契約が更新されたものとみなされる。

🟦 雇止めが無効とされる可能性が高いケース

パターン雇止めリスク
契約を何度も更新している高い
同職種の人はほぼ継続雇用高い
業務が恒常的(常に人手が必要)高い
面接時に「ずっと働けますよ」と説明高い

🏢【実例】更新明示なしでも雇止め無効となったケース

食品工場で1年ごとの契約を5年間継続したパート従業員

契約書には更新条項なし。しかし、毎年当然のように更新され続けたため、
→ 裁判所は「事実上の無期契約と同視」し、雇止めを無効と判断。

会社は契約終了の自由を主張できず、雇用継続を命じられた。

🟠 逆に「雇止めが認められやすい」ケース

ケース雇止め可能性
プロジェクト契約・期間限定業務あり
更新実績ゼロあり
成績不良・信頼関係の破壊あり
契約書に明確な記載と説明あり

🛠 実務対応チェックリスト(企業側)

必要な対応なぜ重要?
📄 契約書に「更新の有無」を明記トラブルを未然に防ぐ
🗣 雇入れ時に説明・本人署名「聞いてない」を防ぐ
📝 更新ごとに評価・通知期待権の発生を防止
📂 雇止め説明書(理由通知)合理性・相当性の証拠

💬 社労士からのアドバイス

有期契約は「満了で終わる」ではありません。
運用を誤ると、無期契約以上にトラブルが大きくなります。

定期的な契約見直しと、評価・説明の記録が、企業を守る最大のポイントです。

📩 有期契約・雇止めに不安がある企業様へ

  • 契約書に更新ルールを入れたい
  • 雇止め通知の文面を作りたい
  • 無期転換対応を整理したい

初回相談は無料で承っています。

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